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市民税・県民税 給与所得者異動届出書

最終更新日:

 退職や転勤などで特別徴収ができなくなった場合は、異動があった月の翌月10日までに提出してください。
 この異動届出書の提出が遅れると、督促状や滞納処分などが発生することがあります。異動が確定したら速やかに提出をお願いします。
 <退職者の未徴収税額の徴収>
 1月1日から4月30日の期間に退職した人は、本人の希望にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務づけられています。一括徴収にご協力ください。
 6月1日から12月31日の期間に退職した人は、残りの税額を未払い給与や退職金から一括徴収できます。本人に確認のうえ、できる限り一括徴収をお願いします。

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