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軽自動車税の概要

最終更新日:
 

納税義務者

 軽自動車税は、毎年4月1日現在、市内に定置場のある原動機付自転車および小型特殊自動車、軽自動車、二輪小型自動車などの所有者に対して課税されます。4月2日以降に廃車や譲渡をされた場合も、その年度までは課税されます。月割での減額もありません。

 

 

税額(令和4年度から税額改正)

 原動機付自転車および小型特殊自動車、軽二輪車、二輪小型自動車

車種区分

金額







50cc以下2,000
50cc超~90cc以下2,000
90cc超~125cc以下2,400
三輪以上のもの
(50cc以下)
3,700

軽二輪車
(125cc超~250cc以下)

3,600

二輪小型自動車
(250cc超)

6,000

小型特殊
自動車

農耕用

1,600

その他

4,700

 

 

 軽自動車(660cc以下)

車種区分

標 準


前年4.1から本年3.31までに最初の新規検査を受けて要件(※)に該当する車両


H27.3.31までに最初の新規検査を受けた車両


最初の新規検査を受けてから13年が経過したガソリン燃料等の車両

軽 課

重 課

75%軽減

50%軽減

25%軽減









自家用

10,800 2,700 7,200 12,900

営業用

6,900 1,800 3,500 5,200 5,500 8,200



自家用

5,000 1,300 4,000 6,000

営業用

3,800 1,000 3,000 4,500

三輪

3,900 1,000 3,100 4,600

※・75%軽減:電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)

 ・50%軽減:平成30年排出ガス基準50%低減を達成し、かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車

 ・25%軽減:平成30年排出ガス基準50%低減を達成し、かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車

 

 

手続き場所

 軽自動車などを取得または譲渡、廃車、住所変更などがあった場合は、以下の場所で手続きを行ってください。 

 1 原動機付自転車および小型特殊自動車 

   本庁・課税課および各支所

手続きに必要なもの(原動機付自転車・小型特殊自動車)別ウィンドウで開きます

 2 四輪軽自動車※手数料が必要です。

   軽自動車検査協会熊本事務所 熊本市東区東本町16-3 TEL(コールセンター)050-3816-1758

軽自動車検査協会HP

   天草自動車協会 天草市浜崎町6-21 TEL0969-23-5188

天草自動車協会HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 3 二輪小型自動車(250cc超)および軽二輪車(125cc超から250cc以下)※手数料が必要です。

   熊本運輸支局 熊本市東区東町4-14-35 TEL050-5540-2086

   天草自動車協会 天草市浜崎町6-21 TEL0969-23-5188

天草自動車協会HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

その他

身体障がい者などの減免別ウィンドウで開きます

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