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計算例(所得割の計算)

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<独身者(給与収入300万円)の場合>

一定の社会保険料(30万円)が控除されるものとして計算します。
・給与所得額の計算
  給与所得控除額【給与等収入額が180万円を超え360万円以下の場合(収入額×30%+80,000円)】
      3,000,000×30%+80,000=980,000円
  給与所得額【給与収入額-給与所得控除額】
      3,000,000-980,000=2,020,000円
・各種控除
  基礎控除 480,000円(430,000円)→人的控除差 50,000円
  社会保険 300,000円

*( )は、住民税の控除額です。

・課税所得の計算【給与所得額-控除合計額】
  所得税 2,020,000-(480,000+300,000)=1,240,000円
  住民税 2,020,000-(430,000+300,000)=1,290,000円
・税額の計算
  所得税【課税所得額が1,949,000円以下の場合(課税所得額×税率5%)】
       1,240,000×5%=62,000円
  住民税【一律10%(県民税:課税所得額×税率4%、市民税:課税所得額×税率6%)】
       県民税 1,290,000×4%=51,600円 
       市民税 1,290,000×6%=77,400円   →住民税 51,600+77,400=129,000円
  調整控除【課税所得が200万円以下の場合(「人的控除差の合計額」か「課税所得額」のいずれか小さい額の5%の額)】
        人的控除差の合計額(50,000円)<課税所得額(1,290,000円)
       県民税 50,000×2%=1,000円 
       市民税 50,000×3%=1,500円     →住民税 1,000+1,500=2,500円


       税額 129,000-2,500=126,500円


       合計(所得税+住民税) 62,000+126,500=188,500円

 

 

<夫婦+子ども2人(給与収入500万円)の場合>

子どものうち1人は年少扶養親族に該当するものとしています。
一定の社会保険料(50万円)が控除されるものとして計算します。 
・給与所得額を計算
  給与所得控除額【給与等収入額が360万円を超え660万円以下の場合(収入金額×20%+440,000円)】 
     5,000,000×20%+440,000=1,440,000
  給与所得額【給与収入額-給与所得控除額】
     5,000,000-1,440,000=3,560,000円
・各種控除
  基礎控除   480,000円(430,000円)
  配偶者    380,000円(330,000円)  
  一般の扶養  380,000円(330,000円)  
  年少扶養        0円(0円)         →人的控除差   1,240,000円 (1,090,000円)
  社会保険   500,000円             控除差合計額  150,000円
*( )は、住民税の控除額です。
・課税所得の計算【給与所得額-控除合計額】
  所得税 3,560,000-(1,240,000+500,000)=1,820,000円

  住民税 3,560,000-(1,090,000+500,000)=1,970,000円
・税額の計算
  所得税【課税所得額が1,949,000円以下の場合(課税所得額×税率5%)】
      1,820,000×5%=91,000円
  住民税【一律10%(県民税:課税所得額×税率4%、市民税:課税所得額×税率6%)】
     県民税 1,970,000×4%=78,800円  
     市民税 1,970,000×6%=118,200円    →住民税 78,800+118,200=197,000円
調整控除【課税所得が200万円以下の場合(「人的控除差の合計額」か「課税所得額」のいずれか小さい額の5%の額)】
       人的控除差の合計額(150,000円)<課税所得額(1,970,000円)
     県民税 150,000×2%=3,000円  
     市民税 150,000×3%=4,500円   →住民税 3,000+4,500=7,500円


     税額  197,000-7,500=189,500円


     合計(所得税+住民税) 91,000+189,500=280,500円

 

 

<70歳独身者(年金収入200万円)の場合>

一定の社会保険料(72,000円)が控除されるものとして計算します。
・年金所得の計算【65歳以上で公的年金等収入額が330万円以下の場合(収入額-110万円)】
       2,000,000-1,100,000=900,000円

・各種控除

  基礎控除 480,000円(430,000円)→人的控除差 50,000円
  社会保険 72,000円
*( )は、住民税の控除額です。
・課税所得の計算【年金所得額-控除合計額】
  所得税 900,000-(480,000+72,000)=348,000円
  住民税 900,000-(430,000+72,000)=398,000円

・税額の計算

所得税【課税所得額が1,949,000円以下の場合(課税所得額×税率5%)】
     348,000×5%=17,400円
住民税【一律10%(県民税:課税所得額×税率4%、市民税:課税所得額×税率6%)】
     県民税 398,000×4%=15,920円  
     市民税 398,000×6%=23,880円   →住民税 15,920+23,880=39,800円
調整控除【課税所得が200万円以下の場合(「人的控除差の合計額」か「課税所得額」のいずれか少ない額の5%の額)】
    人的控除差合計額(50,000円)<課税所得額(398,000円)
     県民税 50,000×2%=1,000円  
     市民税 50,000×3%=1,500円     →住民税 1,000+1,500=2,500円


     税額  39,800-2,500=37,300円


     合計(所得税+住民税) 17,400+37,300=54,700円

*住民税では、このほか均等割が課税されます。

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