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個人住民税Q&A

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(1)亡くなった人の住民税は?

(2)他の市町村から引っ越してきた場合の納税先は?

(3)住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先は?

(4)退職した翌年にも住民税の納税通知書が届きましたが…?

(5)所得税はボーナスからも徴収されているが住民税は?

(6)給与所得以外の所得が20万円以下である場合の住民税申告は?
 

 
 
 

(1)亡くなった人の住民税は?

Q. 私の夫は、平成30年3月に死亡しましたが、本年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?
 
A. 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税しますので、平成30年中に死亡された人に対しては、平成31年

  度の住民税は課税されません。
   しかし、平成30年度の住民税は課税されます。この場合、亡くなられた人の相続人が納税の義務を引き継ぎ、住民税を納めていただくことになりま

  す。
  

 

(2)他の市町村から引っ越してきた場合の納税先は?

Q. 私は平成30年1月20日に他市から天草市へ引っ越してきました。平成30年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか?
 
A. 住民税は、毎年1月1日現在で住所(住民票)のある人に対して、その住所地の市区町村が課税します。平成30年1月1日現在で、あなたの住所(住民票)は転入前の他市町にあったのですから、その後、天草市に引っ越しても、平成30年度分の住民税は転入前の市に納めることになります。
 


 

(3)住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先は?

Q. 私は平成29年8月に他市から天草市へ引っ越してきましたが、住民票は平成30年2月に移しました。平成30年度の住民税の納税先は他市町ですか

  天草市ですか?

A. 市区町村内に住所のある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記載されている人をいうものとされています。しかし、その市区町村の

  住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市区町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住

  民税を課税することとされています。
   したがって、あなたの場合は、平成30年1月1日現在、実際には天草市に住んでいたわけですから、平成30年度の住民税は天草市に納めていただ

  くことになります。

 

 

 

(4)退職した翌年にも住民税の納税通知書が届きましたが…?

Q. 私は退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか?
 
A. 退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市区町村に納入されま

  す。しかし、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの

  給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
 


 

(5)所得税はボーナスからも徴収されているが住民税は?

Q. 私はB社に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、住民税は毎月の給料のみから徴収されています。

  なぜ徴収のされ方に違いがあるのですか?
 
A. サラリーマンの場合、所得税は通常、給与・賞与などが支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整によ

  り税金を精算します。
   一方、住民税は、前年の所得に基づいて市区町村が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給与などの支払いの際に税金を

  徴収する、特別徴収という制度を採用しています。
   そのため、所得税は給与と賞与から徴収されますが、住民税は給与からしか徴収されません。
 

 

(6)給与所得以外の所得が20万円以下である場合の住民税申告は?

Q. 私は、給与とは別に所得(個人年金など)が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要ですが、住民税の申告は必要です

  か?

 

A. 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要

  とされていますが、住民税では、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得が

  ある場合には、所得の多少にかかわらず申告しなければなりません。

 
 
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