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国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書

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国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の交付申請 

 70歳未満の国民健康保険加入者は、限度額適用認定証などの交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いとなります。
 70歳以上の国民健康保険加入者は、限度額適用認定証などがなくても、医療費の窓口負担が一般(負担割合が3割の人は現役並み所得Ⅲ)の自己負担限度額までの支払いとなりますが、低所得Ⅰ・Ⅱ(負担割合が3割の人は現役並みⅠ・Ⅱ)の人については、限度額適用認定証などの交付を受け、医療機関に提示すると、さらに低い自己負担額限度額までの支払いとなります。



「マイナ受付」ができる医療機関では限度額適用認定証などの提示が不要です

 マイナンバーカードの健康保険証利用に対応「マイナ受付」をしている医療機関では、本人同意のうえで所得区分等の情報を取得できるようになりました。これにより、これまで必要であった限度額適用認定証などの交付申請と医療機関への提示が不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

※ただし、マイナ受付が導入されていない医療機関を受診する場合や、長期入院(過去12カ月で90日を超える入院)による食事減額の対象になる場合、国民健康保険税の滞納がある場合は、引き続き限度額適用認定証などの交付申請と医療機関への提示が必要です。
※また、天草市独自の医療費助成を受ける際は、引き続き証明書類の提示が必要です。(子ども医療費受給者証、重度心身障がい者医療費受給資格者証など)


◆70歳未満の自己負担限度額

所得区分(※1)

3回目まで

4回目以降(※2)

(ア)所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

(イ)所得600万円超901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

(ウ)所得210万円超600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

(エ)所得210万円以下

57,600円

44,400円

(オ)住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※1 所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※2 同じ世帯で3回目までの自己負担限度額を、過去1年間に4回以上支払った場合

 

◆70歳以上75歳未満の自己負担限度額

所得区分

外来分(個人)

外来+入院(世帯単位)

4回目以降

現役並み所得者Ⅲ(※1)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得者Ⅱ(※2)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み所得者Ⅰ(※3)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

18,000円

    57,600円 (※4)

44,400円

低所得者Ⅱ(※5)

8,000円

24,600円

24,600円

低所得者Ⅰ(※6)

8,000円

15,000円

15,000円

※1 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人

※2 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人

※3 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
※4 年間(8月から翌年7月)の自己負担限度額は144,000円

※5 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人
※6 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

 医療機関等での窓口自己負担額は、同一月でひとつの医療機関などごとに適用され、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に適用されます。

 また、入院時の食事代や、差額ベット代など保険適用外のものは対象外となります。

 

 

◆入院時の食事代の標準負担額

  入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯

460円※1

住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ(70歳以上75歳未満)
90日までの入院

210円

過去12カ月で90日を超える入院 ※2

160円

低所得者Ⅰ(70歳以上75歳未満)

100円

 

 入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担します。

   住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、入院時の食事代についても窓口負担が軽減されます。

 

※1 一部260円の場合があります。(指定難病患者、小児慢性特定疾病患者、平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者)

※2 標準負担額の減額認定を受けている過去12カ月で、90日を超える入院があった場合

 

療養病床に入院する場合の食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院するときには、食費・居住費の一部を自己負担します。

 

 

限度額適用認定証の交付申請

■申請方法=本庁・国保年金課または各支所の担当課で申請書を提出するか、インターネットによる申請(電子申請)をしてください。

■必要なもの=国民健康保険証、マイナンバーが分かるもの

■その他
 ・認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、資格を取得した日)から、国民健康保険証の有効期限までです。
 ・同じ月に複数の医療機関に入院した場合や認定証の交付を受けていない場合は、高額療養費の支給対象となる場合があります。
 ・国民健康保険税に未納がある世帯、または未申告の人がいる世帯は、認定できない場合があります。

 

インターネットによる申請

 熊本県・市町村共同システム「電子申請サービス」システムを使ったインターネット経由でできる電子申請サービスです。
 詳細は、以下の電子申請画面よりご確認ください。


問い合わせ先

本庁・国保年金課        TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課      TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課   TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課  TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課   TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課   TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課   TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課   TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課   TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課   TEL0969-76-1111
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