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療養費

最終更新日:
  1. ◆療養費の支給(医療費などを全額支払った時)

  2.  旅行先などで保険証を持たずに治療を受けたとき、医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット、ギブス、義足、四肢のリンパ浮腫治療用の弾性着衣、小児弱視等治療用めがねなど)を購入したときなど、申請により自己負担分を除いた額が後から払い戻される制度です。

    療養費は、医療費等を支払われた翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。


  3. ◆申請に必要なもの  

  4. 医療の内容(こんなとき)共通して必要なもの左記に加えて必要なもの
    事故や急病などのやむをえない理由で、被保険者証を持たずに医療機関で治療を受けたとき・国民健康保険療養費支給申請書
    (下記よりダウンロードできます)
    ・保険証
    ・認め印
    ・世帯主および療養を受けた人の
     マイナンバーが分かるもの
    ・世帯主名義の金融機関通帳の写し
    ・領収書
    ・診療報酬明細書
    コルセットなどの治療用装具を医師の指示により購入したとき
    ※1
    ・領収書
    ・医師の装具装着証明書
    海外で治療を受けたとき
    ※2
    ・診療内容明細書と領収明細書
    (翻訳文も必要)
    ・領収書
    ・パスポート
    ・調査にかかる同意書

     

  5. ※1 治療用装具について

  6.  靴型装具は装具装着時の写真の添付が必要です。どのような装具を購入したのか分かる写真(装具の正面および側面、サイズや商標等の書いてあるタグなど)をご用意ください。        

  7. ※2 海外療養費について

  • 日本国内に住所のある方が、海外に旅行等でやむを得ず病院を受診した場合に給付される制度ですので、日本国外に居住している場合には支給の対象になりません。また、治療目的で海外渡航した場合も支給対象になりません。

  • 日本国内での診療を基準に算定した額(実際の支払い額の方が低い時はその額)から自己負担額を差し引いた額を支給します。
  • 日本国内で保険診療として認められている医療行為のみが支給対象となります。

  • 下の診療内容明細書と領収明細書を現地の医療機関に記入してもらい提出してください。

           国際疾病分類表(PDF:357.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

<療養費申請様式>

問い合わせ先

本庁・国保年金課           TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課         TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課    TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課   TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課    TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課    TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課    TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課    TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課    TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課    TEL0969-76-1111
 


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