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埋蔵文化財に関する手続き

最終更新日:

埋蔵文化財とは

 地下や水中などに埋まっている文化財のことで、主に『遺跡』と呼ばれる場所のことを指します。遺跡は、昔の人々が暮らしていた住居の柱の穴や墳墓など、土地から切り離すことができない不動産である「遺構」と、土器や石器などの動かすことができる「遺物」の2つがあります。
 遺跡は土地と強く結びついており、調査や開発などで壊してしまうと二度と同じ状態に戻すことができない、という特質を持っています。
 このような特質から、埋蔵文化財を後世に残すためには地下に埋蔵された状態を維持することが望ましいと考えられています。
 すでに見つかっている埋蔵文化財については、「周知の埋蔵文化財包蔵地」(~遺構)と呼ばれ、開発などの規制の対象になっています。周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲は、文化課の窓口で確認できます。

文化財
 

 

天草市遺跡地図

 天草市遺跡地図は本庁2階・文化課の窓口にあります。
 WEB上での閲覧はできません。

開発行為を行う場合は事前に相談・照会を

 建築や工事などの開発行為を行う場合は、その土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」であるかを確認するため、事前に文化課へ相談・照会をお願いします。文化課では、広く周知を行うため、天草市の埋蔵文化財がどこにあるのかを示した分布図を作成しています。
 なお、相談・照会は、原則として文化課の窓口で行っていますが、窓口に来ることができない場合は、郵送・FAXによる相談・照会も受け付けています。

【郵送・FAXによる相談・照会方法】
 様式は自由で、(1)申請者の氏名、住所、電話番号(2)照会対象地の住所(地番まで)(3)照会対象地が分かる詳細な地図(対象地の範囲が分かるように囲むなどする)を記載し、文化課へ送付してください。

 〔郵 送〕〒863-8631 (住所記載不要) 天草市役所 文化課
 〔F A X〕0969-23-5312

※(3)照会対象地が分かる詳細な地図は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の照会を行ううえで必ず必要になります。相互の誤解を避けるため、照会対象地がはっきりと分かる詳細な地図の添付をお願いします。
※郵送・FAXでの相談・照会の場合、照会が完了しだい、結果を電話などで連絡しますが、多少時間がかかる場合があります。予めご了承ください。
 この他、文化財に関する相談も受け付けています。不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。
 

 

開発中に埋蔵文化財が見つかったときは

 埋蔵文化財は地下にあるという特質から、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外であっても、開発中に見つかる場合があります。その場合、現状を変更せずに速やかに文化課へ連絡をお願いします(文化財保護法第96条適用)。
 埋蔵文化財が見つかった以降も同じ土地で開発などを行う場合、発掘調査を行い、遺跡の記録・保存をすることになります。
 

 

「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場所で開発行為を行う場合の手続き

 開発を行う土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」内に入っている場合、文化課との事前協議を十分にとっていただく必要があります。
 文化課では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の保護のため、開発対象地の変更や埋蔵文化財に影響のない工法への変更などのお願いをしております。
 やむを得ず「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で開発を実施する場合、開発着手の60日前までに届出をお願いします(民間開発の場合)。その後、埋蔵文化財に影響を与える場合、記録保存のための発掘調査が行われることになります。
 発掘調査であっても、遺跡の破壊に変わりはありません。埋蔵文化財を後世に残すことへのご理解とご協力をお願いします。

 

発掘調査について

 発掘調査は開発行為などにより、遺跡の破壊が免れないと考えられる場合に行います。記録保存調査(本調査)を行う前段階として、遺跡の有無を確認する試掘調査や内容を確認する確認調査が入ります。

◆試掘調査:埋蔵文化財の有無を確認します。「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外で埋蔵文化財の存在が疑われる場合、調査を行います。

◆確認調査:「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で、埋蔵文化財の規模や内容を把握するための調査です。確認調査で得られた情報は、発掘調査を行う場合の範囲決定や調査期間、費用を算定するための基礎資料となります。

◆記録保存調査(本調査):開発行為等により、現状保存の措置をとることが困難な場合、詳細な発掘調査を行い、どのような遺跡があったのかを写真や図面などに記録をして保存します。調査に入ると、一定の期間と費用がかかります。


 試掘調査、確認調査の費用は文化課が負担しますが、記録保存調査(本調査)が行われる場合、その調査の費用は原則として原因者負担をお願いしております(開発を行う側の負担)。調査は、現場で行われる「発掘調査」と、遺物や図面の整理を行い、発掘調査報告書を作成する「整理作業」があります。報告書の作成までを一つの調査として、原因者負担の対象となります。
 その他、発掘調査に入らない場合でも、文化課担当者が工事の立会いを求めることや慎重工事などをお願いする場合があります。

工事立会:開発対象地が狭く、通常の発掘調査が実施できない場合や開発行為などが埋蔵文化財を損壊しない範囲内の計画で、現地で状況を確認する必要がある場合。

慎重工事:遺構の状況や開発行為の内容から、記録保存調査(本調査)や工事立会の必要がないと考えられる場合、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で開発行為を行うことを認識の上、慎重に施工をしていただき、遺構や遺物を発見した場合は、文化課へ連絡をしていただくことが決められた工事のこと。
発掘調査画像
 

 

提出書類

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で開発行為を行う場合、開発着手の60日前までに届出が必要になります。

〔 届出に必要な書類(文化財保護法93条適用)〕
(1)埋蔵文化財発掘の届出書
(2)工事施工箇所のわかる地図、工事の概要・設計がわかる図面、特に地下に影響を与える範囲(実際に地下を彫る箇所)の深さ等詳細が分かる図面

※「周知の埋蔵文化財包蔵地」照会から発掘調査までの一連の流れはフロー図を参考にしてください
 
 

申請に必要なもの埋蔵文化財の取扱いに関わる申請書

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