建築協定は、より良い環境を維持・増進するために、地区内の皆さんが自主的に【建築協定書(まちづくりのルール)】を定めて、市の認可を受け、皆さんで運営していく制度です。(建築基準法第4章第69条~第77条)
この制度を運用することにより、地区の特性に応じて建築物の敷地(面積の最低限度、分割の禁止)、位置(道路境界、敷地境界からの壁面の後退)、構造、用途、形態(高さ、階数など)、意匠(屋根、外壁の色彩など)、建築設備等の基準を定め、良好な環境づくりや個性あるまちづくりを進め、その環境を維持していくことができます。
建築協定の認可申請などについて
土地の所有者などは、【建築協定書(まちづくりのルール)】を作成し、天草市(天草市長)に提出し認可を受けることで、建築協定を締結することができます。
○建築協定書に定めなければならない内容は、次に掲げるものです。
・協定の目的となっている土地の区域(建築協定区域)
・建築物に関する基準
・協定の有効期限
・協定違反があった場合の措置
○建築協定の締結には、土地の所有者などの全員の合意が必要です。
※ただし、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権者の合意は必要となっていますが、借地権が設定されている土地の所有者の合意は不要です。
その他建築協定の変更手続きなどは、天草市建築基準法施行細則第15条から第19条に定めています。
建築協定の認可申請の流れ
認可申請などに係る様式
建築協定に係る法関連