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就学援助制度

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 経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の保護者に、就学に必要な学用品などの経費の一部を援助します。

■対象=市内の小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、生活保護を受けている人または次のいずれかに該当する人(ただし、所得の状況によっては対象とならない場合があります)。

 (1)生活保護が廃止または停止となった人  。
 (2)市民税が非課税の人または減免を受けている人。
 (3)個人事業税または固定資産税、国民健康保険税、国民年金保険料の減免などを受けている人。
 (4)児童扶養手当を受給している人。
 (5)その他、特別な事情により経済的に困っている人  など

■申込方法=各小・中学校に備え付けの申込書類を同校へ提出してください(認め印が必要です)。

<入学前支給>

 新小学1年生・新中学1年生の保護者は、援助費のうち入学に必要な学用品・通学用品の経費の一部を入学前に受給することができます。希望する人は申し込みの時に申し出てください。

 なお、入学前支給を申し込むことができる人は、次の要件を全て満たす人に限ります。
 (1)申し込み時点で市内に住民票がある人。
 (2)生活保護を受給していない人。

 入学前支給を受けた後で4月に入学しなかった場合は、援助費を返還していただくことになりますのでご注意ください。


※申込期限や必要書類などの詳細は、添付の資料をご確認いただくか、各小学校・中学校または学校教育課へお尋ねください。

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