身体障がい者手帳とは
身体障がい者手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障がい者」であることの証票として、目、耳、手足、内臓などに永続する障がいがあり、障がい認定基準に該当する人(障がいの程度は、重い方から順に1級から6級までの等級があります)に県知事から交付されます。
身体障がい者手帳所持者は、さまざまな福祉サービスを利用しやすくなります。
交付申請に必要なもの(再交付を含む)
○指定医師が作成した身体障害者診断書・意見書
○顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
○印かん
○マイナンバー(個人番号)がわかるもの
○現在お持ちの手帳(再交付の方のみ)
※再交付で紛失・破損の場合は、診断書または身体障がい者手帳は不要です。
住所・氏名変更 または 手帳の返還
○身体障がい者手帳
○印かん
○マイナンバー(個人番号)がわかるもの
申請書・診断書様式
○身体障がい者手帳(交付・再交付)申請書
○身体障がい者診断書・意見書