天草市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

マイナンバー制度について

最終更新日:

 

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 

ロゴ

 

 

 マイナンバー制度は、住民票を有するすべての人に番号を付与することにより、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するための社会基盤となるもので、社会保障や税制度の効率性・透明性を高め、市民サービスの利便性の向上と行政の効率化を図るための制度です。

 

◆公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。

 

◆行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

 

◆国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできます。

 

 

 

平成27年10月以降、国民一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されました

 

  • 住民票を有する全ての人に1人1つの番号(12桁)が通知されました。
  • 通知カードは紙製のカードで、券面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されています。
  • 番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
  • マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

 
表

裏

             通知カード(表面)

             通知カード(裏面)

 
 ※法改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止されました。通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続き通知カードをマイナンバーを証明できる書類として使用できますが、5月25日以降に氏名、住所等の情報に変更があった人は、マイナンバーカード、もしくは住民票でマイナンバーの証明が必要になります。
 
 

平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーの利用が始まっています

 

 マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。

利用分野

※ このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。  

 
 
 

マイナンバーは次のような場面で使います

 利用分野
具体的には、次のような場面で提供していただく必要があります。
  • 年末調整や、源泉徴収票の作成、雇用保険の手続きで勤務先へ
  • 雇用保険の失業給付の手続きでハローワークへ
  • 資産運用の手続きで銀行や証券会社へ
  • 福祉や介護の手続きで市区町村へ
  • 税の確定申告などの時に税務署へ
  • 児童手当や出産育児一時金などの申請時に市区町村や保険組合へ
  • 生命保険、損害保険、共済の受取時に保険会社や組合へ
  • 災害時の支援制度の利用申請時に市区町村へ
  • アルバイトやパートを始める時にバイト先やパート先へ

 

 

 

マイナンバーカード(個人番号カード)

 

マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として使えるほか、さまざまなサービスに利用できます

 
カード表マイナンバーカード(裏)
           マイナンバーカード(表面)

            マイナンバーカード(裏面)       

  • マイナンバーカードは本人確認書類としても使用できる顔写真付きのプラスチック製ICカードです。
  • 希望者には、申請により市からマイナンバーカードが交付されます。
  • 発行手数料は初回のみ無料です。
  • e-Tax等の電子申請などが行える電子証明書も標準搭載されます。
  • 市区町村や国等が提供するさまざまなサービス毎に必要だった複数のカードとマイナンバーカードを将来的に一体化できるよう国において検討されています。

   マイナンバーカード6つのメリット(マイナンバーカード総合サイト)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  • マイナンバーカードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。 
 
 

申請方法について

 マイナンバーカードの交付を受けるには、申請が必要になります。
 申請には次の方法があります。

〇通知カードに同封された交付申請書での申請
  1. 個人番号カード交付申請書(通知カードとともにお送りしています。※)に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。
  2. 交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。
 
〇パソコンによる申請
  1. デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。
  2. 交付申請用のWEBサイト(「マイナンバー総合サイト」で検索してください。)にアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。

〇スマートフォンによる申請

  1. スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
  2. 個人番号カード交付申請書(通知カードとともにお送りしています。※)のQRコードを読み込み、申請用WEBサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信します。

 

〇まちなかの証明用写真機での申請(対応機種のみ)
  1. タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。
  2. 画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。


〇上記のほか、天草市ではマイナンバーカードの申請を無料でサポートしています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

  ⇒ マイナンバーカードの申請を無料でサポートhttps://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0037146/index.html別ウィンドウで開きます


申請方法の詳細は、下記リンク先をご覧ください。
 
 

受け取りについて

 申請を行うと、交付通知書を交付準備が整った人から順次ご自宅に送付しますので、お手元に届くまでお待ちください。(申請から交付まで約1か月程度かかります)。

交付通知書が届いたら、下のものを持参して記載された交付場所にお越しください。

  • 個人番号カード交付通知書(ハガキ)
  • 通知カード
  • 本人確認書類…運転免許証やパスポート(顔写真がついているもの)などいずれか1点または国民健康保険被保険者証や年金手帳など2点以上
  • 住民基本台帳カード(持っている人のみ) 
 
 
 

通知カードまたはマイナンバーカードを紛失した場合の手続き

 通知カード、マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された重要なカードです。
 ご自宅以外で通知カードや、マイナンバーカードを紛失された場合は、警察に届出をしてください。
 なお、マイナンバーカードの紛失や盗難にあった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話していただき、カードの機能を一時停止してください(紛失・盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受け付けています)。
 カードの再交付手続きは、本庁・市民課や各支所で行うことができます。

 


マイナポータル

 マイナポータルは政府が運営するWebサイトです。
 国民一人ひとりのポータルサイトとして、2017年7月以降、さまざまなサービスが利用可能となっています。
 子育てや福祉、介護などの行政手続がワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
 マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカードを取得する必要があります(マイナンバーカードに搭載される利用者証明用電子証明書が必要です)。 
 
 マイナポータルイメージ図

 

次のサービスが利用できます 

〇やり取り履歴

 自分の個人情報を行政機関どうしがやりとりした履歴を確認することができます。

 

〇お知らせ

 行政機関等から配信されるお知らせを受信できるようになります。

 

〇行政サービス検索と電子申請(ぴったりサービス)

 自分にあったサービスの検索ができたり、行政機関や民間事業者へのオンライン申請ができます。

 

〇自己情報表示

 自分の情報を検索して確認することができます。

  

〇もっとつながる(外部サイト連携)

 外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能となります。(e-Tax、ねんきんネットなど)



 

個人情報の保護

 

マイナンバーのセキュリティ対策

〇マイナンバー制度のセキュリティ

  • 番号確認と本人確認でなりすましを防止しています。
  • マイナンバーの利用範囲や情報連携の範囲を法律で制限しています。
  • 情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などが講じられています。また、マイナンバーのみで個別の情報にアクセスできないため、芋づる式に情報が漏れることはありません。
  • 独立性の高い第三者機関(個人情報保護委員会)による監視、監督を行っています。
  • 法律違反には厳しい罰則があります。

〇マイナンバーカードのセキュリティ

  • ICチップには税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
  • ICチップの利用には設定したパスワードが必要です。
  • 情報の不正な読み取りや偽造ができないよう対策が施されています。
  • マイナンバーカードを紛失しても365日・24時間、コールセンターで対応します。

 

 

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません


 

むやみに他人に提供することはできません。
  • マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

 

 

特定個人情報保護評価

 市では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づき、特定個人情報ファイル(個人番号〔マイナンバー〕を含む個人情報ファイル)を保有する場合に個人のプライバシーに与える影響を事前に評価する「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表しています。

 

特定個人情報保護評価書の公表についてはこちら

 
 

民間事業者も、税や社会保険の手続で、マイナンバーを取り扱います

 事業者利用場面

  • 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
  • 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。

 

 

マイナンバーの取り扱いを分かりやすく解説したガイドラインがあります

 個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。

 中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。

 

〇マイナンバーには、利用、提供、収集、保管の制限があります。

  • マイナンバーの利用、提供、収集・保管は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務を行う場合に限定されています。
  • 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などのために必要がある場合に限り、マイナンバーを扱うこととなります。
  • マイナンバーを扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。

〇マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

  • 事業者は、マイナンバーおよび特定個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
  • 事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
  • マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

 

 

PDF 特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編) 別ウィンドウで開きます(PDF:814.4キロバイト)

 

<ガイドラインを読む前に>

PDF はじめてのマイナンバーガイドライン 別ウィンドウで開きます(PDF:1.26メガバイト)

 

<ガイドラインの概要>

PDF マイナンバーガイドライン入門 別ウィンドウで開きます(PDF:3.16メガバイト)

 

 

PDF マイナンバー導入チェックリスト 別ウィンドウで開きます(PDF:610.6キロバイト)

 

PDF 事業者向けリーフレット 別ウィンドウで開きます(PDF:1.01メガバイト)


 

 

マイナンバー制度に便乗する詐欺にご注意ください

マイナちゃんイラスト

 マイナンバー制度に便乗した不審な電話や訪問が全国的に発生しており、詐欺被害も報告されています。

 マイナンバー制度を理由に、市が電話や訪問により個人情報を聞き取ったり、手続きを行うことはありません。

 マイナンバーや口座番号など個人情報を教えたり、お金を振り込まないようにご注意ください。

 

不審な電話などがあった場合は・・・消費者ホットライン「188(いやや)」

詐欺などの被害に遭われた場合は・・・警察相談専用電話「♯9110」または最寄りの警察署まで


             

PDF チラシ 別ウィンドウで開きます(PDF:1.45メガバイト)

 

 

 

国のホームページ

 制度の詳細な内容については下記リンク先をご覧ください。
 

 

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

  マイナンバー制度に関するお問い合わせは、国が開設しているマイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください。

 

 

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)

 

 
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや制度に関するお問い合わせにお答えします。
  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
  • 既存のナビダイヤルも継続して設置しています(有料)。
    <受付時間>
  • 平日…午前9時30分~午後8時
  • 土・日曜日、祝日…午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日までを除く)
 

一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること         TEL:050-3816-9405 
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること    TEL:050-3818-1250
    ※受付時間は上記と同じ。
 

 

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること         TEL:0120-0178-26 
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること    TEL:0120-0178-27
    ※受付時間は上記と同じ。 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2642)

重要なお知らせ

カウントダウン

ダイジェスト(旧トピックス)

トピックス

ページの先頭へ
天草市
法人番号 9000020432156
〒863-8631  熊本県天草市東浜町8番1号  
電話番号:0969-23-11110969-23-1111   Fax:0969-24-3501  
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
天草市マップ
© 2023 Amakusa City.