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農地の貸借契約を中途で合意解約する時の手続き

最終更新日:

合意解約する時は

 
農地の貸借契約を、借人と貸人の間で合意して解約する場合は、農業委員会へ通知をしなければなりません。
賃貸借契約と使用貸借契約で届出の書類が異なりますので、ご注意ください。
 

届出に必要なもの

賃貸借(お金や農産物を渡す)契約を解約する場合

  • 農地法第18条第6項の通知書・・・賃貸借契約の解約の場合に提出してください。
  • 合意解約書(写し)・・・賃貸借契約の解約の場合に提出してください。農地を引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らかであるものを提出してください。

使用貸借(無償での貸し借り)契約を解約する場合

  • 使用貸借合意解約通知書・・・使用貸借契約の解約の場合に提出してください。

 各届出書は、農業委員会事務局および各支所にも備え付けています。

 

 

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