主任(監理)技術者及び現場代理人の他の現場との兼任に関する条件の改正について
- このことについて、建設工事における技術者の取扱いについては、別添「主任(監理)技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人の取扱いについて」に定めているところですが、今般、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)が公布されたことに伴い、本市の取扱いについて、下記のとおり一部改正しましたのでお知らせします。
- 記
- 1.改正内容
- ・監理技術者の設置を要する下請代金額の下限
- 建築一式以外 4,000万円 → 4,500万円
- 建築一式 6,000万円 → 7,000万円
・主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 建築一式以外 3,500万円 → 4,000万円 建築一式 7,000万円 → 8,000万円 ・現場代理人の専任を要する請負代金額の下限 建築一式以外 3,500万円 → 4,000万円 建築一式 7,000万円 → 8,000万円 2.適用 本通知の取扱いは令和5年1月1日より適用し、請負契約の時点にかかわらず、全ての工事に適用する。
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