法人市民税は天草市内に事務所や事業所等がある法人(会社など)のほか、人格のない社団などに課される税です。
税額は法人の規模に応じて納める均等割と、法人税額に応じて納める法人税割の合算額です。
(1) 納税義務者
納税義務者 |
納める法人市民税 |
均等割 |
法人税割 |
市内に事務所や事業所がある法人(※1) |
○ |
○ |
市内に事務所または事業所はないが、寮・宿泊所などがある法人 |
○ |
× |
(※1)人格のない社団などで収益事業を行うものも含みます。
(2)均等割
均等割額=均等割の税率(下表の均等割の税率表を参照)×事務所や事業所などを有した月数÷12
【均等割の税率】
資本金等の金額 |
天草市内従業員者数 |
税率(円) |
50億円を超える法人 |
50人超 |
3,600,000 |
50人以下 |
492,000 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
2,100,000 |
50人以下 |
492,000 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
480,000 |
50人以下 |
192,000 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
180,000 |
50人以下 |
156,000 |
1千万円以下の法人 |
50人超 |
144,000 |
50人以下 |
60,000 |
(3)法人税割
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
12.1% | 8.4% |
(4)申告と納税
申告区分と申告納付期限などは次のとおりです。
|
申告区分 |
申告納付期限など |
法人税割 および 均等割申告 納付 |
予定申告
中間報告 |
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内。
申告納付額は(ア)または(イ)の額。
(ア)予定申告
均等割額と、前事業年度の法人税額を基礎として計算した法人税割額との合計。
(イ)中間報告
均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額。
※予定(中間)申告不要法人:前事業年度の法人税額を全事業年度の月数で除し、それに6を乗じ得た金額が10万円以内の法人など。 |
確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内。
※提出期間延長の適用がある場合は、延長されます。
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額。
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額。 |
(5)様式のダウンロード