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税制特例(割増償却)を活用してみませんか

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 青色申告書を提出する個人または法人が、平成29年10月1日以降に500万円以上(製造業または旅館業で法人の場合は資本金や対象地域により異なる)の減価償却資産を取得したとき、割増償却を活用できるようになりました。

 活用するには、市が発行する確認書を税務申告時に添付資料として提出する必要があります。

 

■対象地域

離島地域…御所浦町御所浦島・横浦島・牧島、新和町横島

 半島地域…御所浦町を除く市全域

 

■対象業種

(1)製造業

(2)旅館業

・旅館業法に規定するホテル、旅館営業、簡易宿所営業など

(3)農林水産物等販売業

・市内の農林水産物を使って、主に店舗で観光客などに販売する事業

(4)情報サービス業等

・有線放送業、インターネット付随サービス業などを含む

 

■対象事業

 (1)製造業・旅館業

事業者の
資本金規模

個人又は資本金
1,000万円以下

1,000万円超
5,000万円以下

5,000万円超
1億円円以下

1億円超

半島地域

500万円以上の取得など

1,000万円以上の取得など

2,000万円以上の
新増設に係る取得など

離島地域

500万円以上の取得など

1,000万円以上の
新増設に係る取得など

2,000万円以上の
新増設に係る取得など

 (2)農林水産物等販売業・情報サービス業など

  ・500万円以上の取得等(資本金5,000万円超は新増設に係る取得など)

 

■償却限度額

 (1)機械・装置…普通償却限度額の32%

 (2)建物・付属設備、構築物…普通償却限度額の48%

 

■割増償却期間=5年間

 ※割増償却は減価償却の前倒しであり、耐用年数全体での減価償却額の総額は同じとなります。

 

■確認書発行申込方法=ワード 確認申請書 別ウィンドウで開きます(ワード:25.4キロバイト)に次に掲げる書類を添えて提出してください

(1) 登記事項証明書などの資本金を確認できる書類(法人の場合に限る)

(2) 対象資産の取得価格が確認できる書類(契約書、領収書などの写し)

(3) 対象資産の取得などをした場所を確認できる書類(地図・写真)

(4) 対象資産の取得などをした時期が確認できる書類(納品書等の写し)

 

■国土交通省ホームページ(半島・離島・奄美群島における割増償却制度)  


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