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交通事故などの第三者行為による国保の使用には届出が必要です

最終更新日:

交通事故や他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為でケガをしたときに、国保を使って治療をする場合には、「第三者行為による被害届」を国保の窓口へ必ず提出してください。また、第三者が絡まない自損事故の治療に、国保を使う場合は、「自損事故等による傷病届」の提出が必要になります。

 

◇「第三者行為による被害届」の提出が必要なもの

 ・交通事故(自動車・自転車・船舶など)

 ・他人の飼い犬などにかまれた

 ・傷害事件など

 

 <申請に必要な書類>

 1.PDF 第三者の行為による被害届 別ウィンドウで開きます

   3.PDF 念書 別ウィンドウで開きます

   5.交通事故証明書(交通事故の場合)

   ※物件事故扱いになっている場合にはPDF 人身事故証明書入手不能理由書 別ウィンドウで開きますが必要になります。


 

◇「自損事故等による傷病届」の提出が必要なもの

 ・自損事故

 ・自身の飼い犬などにかまれたなど

 

 <申請に必要な書類>

 1.PDF 自損事故等による傷病届 別ウィンドウで開きます

 

問い合わせ先

本庁・国保年金課        TEL0969-23-1111
牛深支所・市民生活課      TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課   TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課  TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課   TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課   TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課   TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課   TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課   TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課   TEL0969-76-1111
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