体制届は原則、新たな加算等の追加や変更がある場合は届け出が必要となります。
また、加算の算定要件に該当しなくなった場合は「加算なし」で届け出が必要となります。
詳しくは、以下をご覧ください。
2.提出期限
(1)算定される単位数が増える場合…下表のとおり事前に届出が必要です。
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
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居宅介護支援 | 毎月 15日以前に提出 → 翌月から 16日以降に提出 → 翌々月から |
(2)その他(加算の取り下げなど)…判明した時点で速やかに提出してください。
3.提出先・部数
提出先:高齢者支援課介護給付係
部数:1部(事業所で控えを1部保管しておいてください)
4.提出書類
1. (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (エクセル:23.5キロバイト)