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国外での投票(在外選挙人名簿登録制度)

最終更新日:
  

在外投票制度とは

 日本国外に居住する日本人が、国政選挙(*1)の投票を国外でも行えるようにする制度です。
 在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。
 在外選挙人名簿への登録は、申請が必要です。

 *1 衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査が対象となります。

 

在外選挙人名簿への登録方法

   登録申請方法としては次のいずれかの方法により申請をしてください。 
 1 出国時申請
 出国前に、日本国外への転出届を提出する際に、市役所窓口で申請する方法。
 国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日までの間に申請が必要です。
 2 在外公館申請
 出国後に、日本国外の居住先を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含む)で申請する方法。
 詳細は在外投票制度について(総務省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

 

出国時申請について(詳細)

 出国前に、日本国外への転出届を提出する際に、市役所窓口で申請する方法。
 登 録 資 格 次のすべての要件を満たしている人が対象となります。
 ● 年齢満18歳以上の人
 ● 日本国籍をお持ちの人
 ● 本市選挙人名簿に登録されている人
 ● 国外への転出届を提出した人(国外に住所を有する人)
 申 請 方 法 申請は、直接窓口で行います。本庁または支所の住民異動窓口で申請してください。
 申 請 期 間 国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日までの間。
 必 要 書 類 ● 申請者本人が申請する場合
 1. PDF 在外選挙人名簿登録申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:470.2キロバイト)
 2. 申請者本人の本人確認書類
 ※本人確認ができる旅券やマイナンバーカード、運転免許証などを持参してください。 
 ※国外での住所の確認に旅券(パスポート)番号を用いることから、できる限り旅券(パスポート)をお持ちください

 ● 申請者から委任を受けた人が代理で申請する場合
 1. PDF 在外選挙人名簿登録申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:470.2キロバイト)
 ※申請者の署名欄は申請者本人の自署
  •   2. 申請者からのPDF 申出書 別ウィンドウで開きます(PDF:49.8キロバイト)
  •    ※申請者本人の自署が必要
  3. 申請者本人の本人確認書類
 ※本人確認ができる旅券やマイナンバーカード、運転免許証などを持参してください。 
 ※国外での住所の確認に旅券(パスポート)番号を用いることから、できる限り旅券(パスポート)をお持ちください
  4. 申請に来ている人(代理人)の本人確認書類
 注 意 事 項 国外に住所を有することが登録の要件となりますので、出国後は早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。
 ※インターネットでも届出できます。  


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