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介護保険負担割合証の交付

最終更新日:
 

介護保険負担割合証の交付

 介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者が負担しなければなりません。

 この利用者負担割合は、所得などの要件によって異なるため、第1号被保険者(65歳以上の人)や第2号被保険者(40歳以上65歳 未満の人)で、要介護(要支援)認定を受けている人または介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者となっている人に、介護サービスを利用する際の利用者負担の割合が記された、「介護保険負担割合証」を交付しています。

介護サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒にケアマネジャーやサービス事業者・施設などへ提示してください。

 
 

○介護保険負担割合証

負担割合証
 この介護保険負担割合証は、要介護(要支援)認定を受けている方または介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業対象者となられている方の全員に交付しています。
 
左の赤の枠線に囲まれている部分に負担割合及び適用期間が掲載されていますので、ご確認ください。
1割負担であっても、必ずサービス事業所及びケアマネジャーに提示してください。








 

○負担割合の決め方

 65歳以上の人の介護保険の利用者負担の負担割合の判定の流れは以下のとおりです。
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  ◆「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、公的年金に係る所得を除いた各所得金額の合計額をいいます。
  ◆ 負担割合の判定にあたっては、判定対象となる収入に非課税年金(遺族年金・障害年金等)は含みません。
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平成30年8月から、長期・短期譲渡所得については、特別控除後の額で判定します。
平成30年8月から、一定以上の所得があられる人は3割負担が適用されます。

 

○負担割合証の適用期間など

 負担割合証の適用期間は、8月1日から翌年の7月31日まで

  ※世帯構成の変更や所得更正があった場合は、上記適用期間中でも負担割合が変更となる場合があります。  

  ・所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証が再交付されます。 

  ※第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の人は、みなさま1割負担ですが、適用期間(8月1日から翌年7月31日)内に65歳を迎えられる人は65歳

   到達月に再判定を行います。再判定により2割負担または3割負担となった場合は、65歳到達月の翌月(到達日が1日の場合は当月)から負担割合

   が変更されます。

 
 

○負担割合証の交付時期

 1)要介護(要支援)認定されている人、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者となっている人
  ※毎年7月中旬に当年8月から翌年7月末までを適用期間とする新しい負担割合証を一斉に交付します。
   当年8月1日以降に要支援・要介護認定の有効期間がある人、事業対象者の方に交付いたします。
 (注)ただし、一斉交付時に要介護(要支援)認定について申請中の方は、認定が出たのちに順次交付します。

2)新規に要介護(要支援)認定を受けた方、事業対象者となられた人。

  対象となられたら随時交付します(要介護(要支援)認定時に認定結果通知書及び介護保険被保険者証と一緒に同封いたします)。

3)所得更正や世帯員異動に伴う変更者

   当該事実の確認をした翌月に送付します。  

○負担割合証の再交付の手続き

 負担割合証を紛失、破損などされた場合には、再交付申請書により再交付することができます。
 その際は、再交付申請書と被保険者本人のマイナンバーカードまたは通知カード、介護保険被保険者証、代理申請される場合は代理人の本人確認できるもの(運転免許証など)をご持参ください。再交付申請書は下記様式をダウンロードしてご利用ください。
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