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農業振興地域制度

最終更新日:

 

制度の概要

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的としたものです。

 国による「農用地等の確保等に関する基本方針」の制定、県による「農業振興地域整備基本方針」の策定および農業振興地域の指定、市町村による農業振興地域整備計画の策定を中心として農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度です。

 

 

農業振興地域

 農業振興地域とは、今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域であり、その指定は、国の定める「農業振興地域整備基本方針」に基づいて都道府県知事が行います。

 本市では、次を除いた区域が指定されています。

【用途地域、既成市街地地区、都市計画法の臨港地区、港湾法の臨港地区・港湾隣接地域、国立公園の特別保護地区・森林の区域】

 

 

農用地区域

 農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地など、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地です。

 その指定は、市が定める「農業振興地域整備計画」の中の「農用地利用計画」で指定しています。

 また、農用地区域に指定した土地は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用(転用)することはできません。

 農業に必要な倉庫を設置する場合や農業以外の目的で使用する場合には手続きが必要です。農業振興課にご相談ください。

 

 

農業振興地域整備計画の変更

 次の2つの方法があり、いずれも県の同意を得て市町村が変更するものです。

 

■全体見直し

 概ね5年ごとに、市町村が行う基礎調査や経済事情の変動その他情勢の推移により行うもの。

 

■個別見直し

 農地転用を目的とした計画全体見直しの際に予測できなかった事態の発生等特別の事情があり、かつ緊急を要する案件で、年2回、関係者からの申し出などにより行うもの。

 

 

個別見直しに係る変更の種類

■除外(除外6要件)

 次の要件をすべて満たす必要があります。

 (1)農用地区域以外に代替すべき土地がないこと

  ア 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当な土地であること

  イ 地域の土地利用の状況からみて、不要不急の用途に供するものではないこと

  ウ 通常必要と認められること

  エ 農用地区域以外の地域において代替する土地がないこと

 (2)地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

  ア 対象地が地域計画に含まれていないこと

 (3)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

  ア 周辺農用地の営農環境への支障がないこと

  イ 農地の集団性を損なうものでないこと

  ウ 土地利用上の混在は生じないこと

 (4)効率的かつ安定的な農業経営を営む(担い手等)に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

  ア 営農規模の大幅な減少により、安定的な営農に支障が生じないこと

  イ 経営する一団の農用地の集団化が損なわれないこと

 (5)土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

  ア ため池、農業用用排水路等の毀損や用排水の停滞、汚濁水の流入等が生じないこと

 (6)農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること

  ア 土地改良事業の実施中または工事完了公告後8年未満でないこと

 ※この他にも建築基準法、農地法など、他法令の許可見込みがあることが必要となります。

 ※関係機関との協議の中で除外が認められない場合がありますので、ご了承ください。

 

【除外の申請書類】


 

■編入

 農業振興地域内にある農用地等で確保・保全したい、または基盤整備や日本型直接支払事業を行う場合は編入する必要があります。

 ※関係機関との協議の中で編入が認められない場合がありますので、ご了承ください。

  • 【編入の申請書類】
 

■軽微な変更

 次の場合が軽微な変更に該当します。

 (1)地域の名称の変更または地番の変更の場合

 (2)土地の所有者、利用者が自己用の農業用施設の用に供するため、その土地を農用地区域から除外する場合

 (3)土地収用法による事業認定告示があった場合で、その事業の用に供するために、その土地を農用地区域から除外する場合

 (4)農業上の用途区分の変更で、変更に係る土地の面積が1haを超えないものの場合

 ※農振農用地に農業用倉庫、鶏舎、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への軽微な変更(用途区分の変更)の申し出が必要です。これは農用地の用途区分を変更するだけですので、農振除外にはあたりません。

  ただし、農業用施設の面積と内容によっては、農地転用が必要となり、他法令の許可・認可が必要な場合がありますのでご注意ください。

 ※関係機関との協議の中で変更が認められない場合がありますので、ご了承ください。

 

【軽微な変更の申請書類】 


個別見直しに係る変更申出受付期間

 毎年4月と10月の2回(「軽微な変更」は随時)です。それぞれの末日までに申出書類一式を提出してください。書類に不備があると受け付けできません。

 ※計画の変更は申出を受け付けてから完了するまで、概ね半年かかります。また、関係機関との協議の中で変更が認められない場合がありますので、ご了承ください。

 


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