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精神障がい者保健福祉手帳の交付

最終更新日:
 精神障がい者保健福祉手帳は、精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に対して、申請に基づいて熊本県知事から福祉手帳が交付されます。
 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの人は、さまざまな福祉サービスが利用しやすくなります。
 

障がいの等級・認定

 障がいの等級は、重度の側から1級~3級までの等級があります。また、等級の認定は熊本県精神保健福祉センターで行われ、有効期間は2年間です。
 

申請に必要なもの

診断書による申請

○医師の診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)

○本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身を写したもの)

○印かん

○マイナンバー(個人番号)がわかるもの

○精神障がい者保健福祉手帳(※更新、記載事項変更、再交付の場合)

年金証書による申請

○障がい年金証書

○年金振込通知書(直前のもの)

○本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身を写したもの)

○印かん

○マイナンバー(個人番号)がわかるもの

○精神障がい者保健福祉手帳(※更新、記載事項変更、再交付の場合)

 

申請方法

 「申請に必要なもの」をご持参のうえ、本庁福祉課または牛深支所市民生活課、各支所まちづくり推進課で申請してください。

 

精神障がい者保健福祉手帳が交付されるまで(交付に2か月ほどかかります)

①申請者から市へ申請書の提出。

②市から熊本県精神保健福祉センターへ申請書の送付。

③熊本県精神保健福祉センターで審査判定。

④熊本県精神保健福祉センターから市へ手帳の発行。

⑤市から申請者へ手帳の交付。


 
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