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特別児童扶養手当

最終更新日:

 

特別児童扶養手当とは

 この制度は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)などがある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として、手当を支給するものです。

 

特別児童扶養手当額

<手当額> 月額

1級  55,350円 (令和6年4月より適用)

2級  36,860円   (令和6年4月より適用)

<支給月>

4月 (12~3月分)    

8月 (4~7月分)

11月 (8~11月分)

※それぞれ前月までの4カ月分を支給します。(支給月が11月の場合は当月)

 

要件

・日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること

・児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと

・毎年の所得が基準以下であること

 ※所得制限があります。

・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること

 ※障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。

 

政令で定める基準一覧(障がいの程度)

<特別児童扶養手当1級>

 

障害の状態

・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)

・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

両耳の聴力レベルが100dB以上のもの

両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

両上肢のすべての指を欠くもの

両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

両下肢の機能に著しい障がいを有するもの

両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹の機能の障がいに座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11

身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

<特別児童扶養手当2級>

障害の状態

・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの(矯正視力)

・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

両耳の聴力レベルが90dB以上のもの

平衡機能に著しく障がいを有するもの

そしゃくの機能を欠くもの

音声または言語機能に著しい障がいを有するもの

両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの

両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの

一上肢の機能に著しい障がいを有するもの

一上肢のすべての指を欠くもの

10

一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

11

両下肢のすべての指を欠くもの

12

一下肢の機能に著しい障がいを有するもの

13

一下肢を足関節以上で欠くもの

14

体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの

15

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しく制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

16

身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

申請に必要なもの

○所定の診断書

 ※省略できる場合がありますので、市福祉課へお問い合わせください。

 ※診断書は、申請日から遡って2カ月以内に医師が作成したものが必要です。

   診断書様式:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1960.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

○請求者名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)

○身体障がい者手帳・療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(お持ちの人のみ)

○請求者と対象児童の戸籍謄本

○本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード 

申請窓口・問い合わせ先

「申請に必要なもの」を持参のうえ、本庁福祉課障がい福祉係または各支所に備え付けの申請書に記入し、提出してください。



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