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ひとり親家庭等医療費助成制度

最終更新日:

 ひとり親家庭などの健康の保持や増進を図り、福祉の向上のため、医療費の一部を助成します。
 手続きなどの詳細は、本庁・子育て支援課へお問い合わせください(所得制限があります)。 


対象者

 ひとり親家庭などの父または母(扶養する児童が20歳に達する誕生月まで)や児童(18歳に到達した日以降の最初の3月31日まで)。
 

助成額・助成範囲

 保険診療における一部負担金の3分の2相当額を助成します。
 ただし、高額療養費・附加給付金・公費負担金がある場合は、その額を控除して助成します。
 なお、次のものは助成の対象になりません。
 (1)保険診療外の医療費
   入院時の室料差額、おむつ代、予防接種代など
 (2)入院時の食事代

診療を受けるとき

1_現物給付

熊本県内の医療機関で診療を受ける場合、医療機関の窓口で、健康保険証と「ひとり親家庭等医療費受給資格者証」(オレンジ色)を提示すれば、保険診療における一部負担金の3分の1を支払うだけで済みます。
⇒市の窓口へ、医療費の払い戻しの申請をする必要がありません。

2_償還払い

 次の1~7に該当するときは、一旦医療機関の窓口で医療費を支払い、後日、領収証などを添えて、本庁・子育て支援課または各支所担当課へ払い戻しの申請をしてください。
  1. 天草市国民健康保険や各種国民健康保険組合に加入している人(※1)
    ※1:令和6年度中に現物給付を開始する予定です。開始する際は、改めてお知らせします。
  2. 熊本県外の医療機関などを受診したとき
  3. 他の法律や制度で一部負担金が安くなるとき(自立支援医療・指定難病など)
  4. 1つの医療機関(※2)における月の一部負担金が21,000円以上のとき
    ※2:1つの医療機関=医療機関+その調剤分、入院・外来は別、医科・歯科は別
  5. 治療用装具に係る費用で保険者が保険給付を認めたとき
  6. 整骨院などの施術所を受診したとき
  7. 医療機関窓口で受給資格者証の提示をしなかったとき
 ≪手続きに必要なもの≫
 ・医療費の領収証
 ・ひとり親家庭等医療費受給資格者証
 ・診療を受けた人の健康保険証

 ※なお、診療を受けた月の翌月から1年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。

 ※次の場合は、以下の書類が必要です。
 【入院などで医療費が高額になったとき】
  医療費が高額となった場合、健康保険から支給される高額療養費など(附加給付含む)を除いた額を助成します。
  入院などで医療費が高額になったときに助成申請を行う場合は、「健康保険からの支給額が分かる書類(支給決定通知書)など」を一緒に提出してください。
  ※天草市国民健康保険に加入している人で、高額療養費の申請が済んでいれば、支給決定通知書は不要
  ※健康保険の限度額適用認定書の申請を行った人は、限度額適用認定書も持参してください。


その他手続きが必要なとき

 次のような場合には、速やかに届け出が必要です。
  1. ひとり親家庭等では無くなったとき
  2. 加入している健康保険が変更になったとき
  3. 住所、氏名などが変更になったとき
  4. 振込先の金融機関を変更したいとき
  5. 生活保護を受けるようになったとき
  6. 市外へ転出するとき
  7. 受給資格者証を紛失・破損したとき 


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