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介護保険料の納め方

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 介護保険は40歳以上の人が被保険者となり、介護保険料を負担し、介護が必要な人を社会全体で支え合う仕組みです。介護保険料は重要な財源です。介護が必要になったときに安心して充実したサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
 
 ◆被保険者については、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者に分けられ、保険料の算定方法もそれぞれ異なります。
 

 

第1号被保険者(65歳以上の人)

  第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、所得などに応じて9段階に分かれています。(所得段階ごとの保険料についてはこちら別ウィンドウで開きますです。)
 また、納める方法は次の2通りです。
   
■特別徴収…老齢・退職・遺族・障害年金額が年額18万円以上の人は、原則として年金から差し引かれます。
■普通徴収…年度途中で65歳になられた人や、転入された人など特別徴収以外の人は、口座振替や納付書による納入となります。
 
※介護保険料は、介護保険の給付費を支払うための大切な財源です。納期内に忘れずに納めましょう。納付には、納め忘れのない口座振替が便利です。

 

 

第2号被保険者(40歳から64歳までの人)

 第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(国民健康保険・社会保険等)の保険料に含まれます。
保険料額の算定方法も加入の医療保険ごとに異なります。詳細は加入している医療保険に確認してください。
 
 

 

災害などにおける保険料の減免

 災害などの特別な事情により、保険料の納付が困難な場合は保険料を軽減・免除または徴収を猶予される場合があります。減免・徴収猶予を希望する場合は高齢者支援課・介護給付係にご相談ください。
 
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