出生届 最終更新日:2023年9月29日 印刷 届出期間 出生届は、生まれた日を含めて14日以内に提出してください。(14日目が休日だった場合は、その翌日まで)届出期間を過ぎた場合は、戸籍届出期間経過通知書(遅れた理由などを明記する書類)を提出しなければなりません。受付場所 天草市役所本庁舎、各支所 ※出張所は不可。 天草市の各支所、出張所の一覧は天草市役所の機構をご覧ください。受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。※時間外および土日、祝日、年末年始の閉庁日に本庁舎へ届け出る場合は、庁舎南側玄関の守衛室へお越しください。※各支所でも届け出ることが出来ます。ただし、3支所(新和支所、五和支所、天草支所)は休日の受け付けは行っていません。※休日等に受け付けした届書内容に不備などがあった場合は、再度の来庁をお願いする場合があります。届出人について 嫡出子(父母が婚姻中に生まれた子ども)の出生届の場合、父または母が届出人となります。出生届の届出人欄は、父または母が記入してください。※出生届の届出人欄を父または母に記入してもらい、親族が窓口に持って来られる場合は、受け付け可能です。届出の際に必要な物・出生届(出生証明書)・母子手帳・印鑑 ※出生届への押印は不要(任意に押印することは可能)ですが、その他の手続(児童手当など)で必要となる場合があります。【その他書類が必要となる場合があります】出生届出後の各手続きに、その他の書類が必要となる場合があります。事前に確認をお願いします。・児童手当・子どもの医療費を助成します(子ども医療費助成制度)・出産一時金(国保)・国保への加入・脱退には届け出が必要