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住宅の改修工事を行うと固定資産税が減額されることがあります

最終更新日:

 次の要件に該当する住宅の「省エネ改修工事」「バリアフリー改修工事」「耐震改修工事」を行った場合、申請により翌年度1年分の固定資産税が減額されます。

 

○省エネ改修工事

 

 

 

【省エネ改修工事】令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事を行ったとき

■減額対象要件=(1)から(7)全てに該当するもの

 (1)平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)

 (2)窓の改修工事(断熱効果の高い物への取り替え)を行っていること。または、窓の改修工事とあわせて以下のいずれかの工事を行っていること。    

  ・床の断熱改修工事 ・天井の断熱改修工事 ・壁の断熱改修工事

 (3)現行の省エネ基準に適合する改修であること。

 (4)当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

   (5)併用住宅で居住部分が2分の1未満の場合や貸家住宅でないこと。

 (6)補助金などを除く自己負担が60万円を超えるものであること。

  (断熱改修工事に係る費用が60万円超、または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽光利用システムの設置工事に係る費用とあわせて60万円を超えるものであること)

 (7)以前にこの減額制度を受けていないこと。

 

■申告手続=省エネ改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を添付し、本庁・課税課に申請してください。

 

■必要書類

  (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください)

 ・工事明細書・現場写真および工事代金の領収書の写し

 ・補助金等の交付通知書などの写し(補助金などの交付を受けた人のみ)

 ・長期優良住宅認定通知書の写し(平成29年4月1日以降に改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)

 

■減額範囲=対象家屋1戸あたりの居住部分の床面積120平方メートルまで、翌年度1年分の固定資産税を3分の1減額します。なお、平成29年4月1日以降に改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当したときは減額が3分の2となります。

 

■その他=「耐震改修工事」の減額と同時に適用はできません。  

 「バリアフリー改修工事」の減額と同時に適用することができます。(平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当したときはできません)

 

 

 

【バリアフリー改修工事】令和6年3月31日までの間に改修工事を行ったとき

■減額対象要件=(1)から(7)全てに該当するもの

 (1)新築された日から10年以上経過した住宅であること。 

 (2)当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

 (3)併用住宅で居住部分が2分の1未満の場合や貸家住宅ではないこと。

 (4)次のいずれかの人が居住していること。

  ・65歳以上の人

  ・要介護認定または要支援認定を受けている人

  ・障がい者の人

 (5)次に該当する工事を行っていること。

  ・廊下の拡幅      ・手すりの取り付け

  ・階段の勾配の緩和   ・床の段差の解消

  ・浴室の改良      ・開き戸から引き戸などへの改良

  ・トイレの改良     ・床表面の滑り止め化  

 (6)補助金などを除く自己負担が50万円を超えるものであること。

 (7)以前にこの減額制度を受けていないこと。

 

■申告手続=バリアフリー改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を添付し、本庁・課税課に申請してください。

 

■必要書類

 ・改修工事が必要な人の該当区分に応じた書類(該当区分により、住民票・介護保険被保険者証・障害者手帳などのいずれかの写しが必要)

 ・工事明細書・現場写真および工事代金の領収書の写し

 ・補助金等の交付通知書などの写し(補助金等の交付を受けた人のみ)

 

■減額範囲=対象家屋1戸あたりの居住部分の床面積100平方メートルまで、翌年度1年分の固定資産税を3分の1減額します。

 

■その他=「耐震改修工事」とは同時に適用できません。「省エネ改修工事」の減額と同時に適用することができます(平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当したときはできません)。

 

 

 

【耐震改修工事】令和6年3月31日までに住宅の改修工事を行ったとき

■減額対象要件=(1)から(4)全てに該当するもの

 (1)昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。 

 (2)耐震改修工事を施した部分が、現行の耐震基準に新たに適合することになること。

 (3)当該耐震改修工事に要する費用が50万円を超えるものであること。

 (4)以前にこの制度による減額を受けていないこと。

 

■申告手続=耐震改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を添付し、市に申告してください。

 

■必要書類 

  (現行の耐震基準に適合することになったことの証明です。建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人、地方公

   共団体のいずれかに発行を依頼してください)

 ・工事明細書・現場写真および工事代金の領収書の写し

 ・長期優良住宅認定通知書の写し(平成29年4月1日以降に改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当したときのみ)

 

■減額範囲=対象家屋1戸あたりの居住部分の床面積120平方メートルまで、翌年度1年分の固定資産税を2分の1減額。なお、平成29年4月1日以降に改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当したときは減額が3分の2となります。また、耐震改修前に当該建物が「通行障害既存耐震不適格建築物」であるとき、翌年度から2年度分の固定資産税の2分の1の額を減額します(平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当したときは、減額適用される最初の年は固定資産税の3分の2、その翌年は2分の1の額を減額します)。

 

■その他=バリアフリー・省エネ改修に伴う固定資産税の減額と同時に適用はできません。

 

 

 

【要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事】令和5年3月31日までの間に住宅以外の家屋の改修工事を行ったとき

■減額対象要件=(1)から(3)全てに該当するもの

 (1)耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務づけられた次のいずれかの建物

  ・不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院、旅館など)

  ・地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物

  ・都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物

 (2)国の補助を受けて耐震工事を実施したこと。

 (3)以前にこの制度による減額を受けていないこと。

 

■申告手続=耐震改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を添付し、本庁・課税課に申請してください。

 

■必要書類

  (現行の耐震基準に適合することになったことの証明です。地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください)

 ・工事明細書・現場写真および工事代金の領収書の写し

 

■減額期間・範囲=家屋または専有部分全体の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積(当該部分の床面積が120平方メートルを超える場合は120平方メートルとする)を控除して求めた床面積について、耐震改修工事が完了した年の翌年度分から2年度分の固定資産税から2分の1を減額し、1年度分あたりの減額は改修費用の2.5%を上限とします。

 

 

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