都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために目的税として課税されるもので、都市計画区域内の土地・家屋に対して課税されます。
都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。
「都市計画施設」とは、次の施設です。
1.交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルなど)
2.公共空地(公園、緑地、広場、墓苑など)
3.上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設または処理施設 など
○都市計画税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画区域内に所在する土地・家屋を所有している人です。
なお、固定資産税において免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
○課税標準と特例・軽減措置
固定資産税と同じく、土地・家屋の価格が課税標準となります。
土地については、住宅用地に対する特例措置、負担水準に対応した調整措置、著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の措置があります。
なお、家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税については適用されません。
○税額の計算方法
課税標準額×税率(0.3%)
○納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。
【問い合わせ先】
本庁・課税課固定資産税係 TEL0969-32-6050
牛深支所・市民生活課 TEL0969-73-2111
有明支所・まちづくり推進課 TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課 TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課 TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課 TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課 TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課 TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課 TEL0969-76-1111