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熊本県による融資制度について(熊本県新型コロナウィルス感染症対応資金、危機関連保証、セーフティネット保証4号、熊本県中小企業融資制度)

最終更新日:
 

【熊本県】新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りにお困りの事業者への金融支援

熊本県では、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している事業者向けの融資制度を設けて資金繰りを支援しています。

 

    (本ページの掲載内容)

  1「熊本県金融円滑化特別資金」

  2「熊本県金融円滑化特別資金」の内容及び申請方法など  

  3 ご相談・お申込み先

   

1「熊本県金融円滑化特別資金」

 ○ 利用の要件等一覧表

 

 

  国指定分

 (セーフティネット保証4号)

県制度融資に
おける資金名
熊本県金融円滑化特別資金
(セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症対策分)
利用の要件

 

・直近1カ月の売上が前年同月比で減少(▲20%以上)

かつ
・今後2カ月の売上見込みが前年同期比で減少 (▲20%以上)
  

融資限度額8,000万円
融資期間1年~10年 (据置期間1年以内)
上限利率2年以内 固定 年1.30%以内
3年以内 固定 年1.50%以内

5年以内 固定 年1.65%以内

7年以内 固定 年1.80%以内

7年超  固定 年2.00%以内

保証料率の
利用者負担
0.50%
借換え熊本地震分(※)について可能
申込先取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

  ※熊本地震に関する熊本県制度融資(SN4号、激甚、小規模事業者おうえん資金(一部))、及び市町村の熊本地震に関する特別融資分。

 (注)融資に当たっては、金融機関や信用保証協会による審査があります。

  

 

2 「熊本県金融円滑化特別資金」の内容及び申請方法など 

 

(1)金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)

〈利用の要件〉直近1か月の売上高が前年同月比で減少または今後2か月の売上高が前年同期比で減少見込み
〈資金使途〉運転資金
〈借り換え〉熊本地震分について可能
〈申し込み先〉商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
〈取扱期間〉セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症分)の指定期間の末日まで
  ※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。(以下同じ)
 

(2)セーフティネット保証4号

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠(無担保8千万円以内、最大2億8千万円以内)の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能になります。
※産業政策課または、牛深支所産業振興課、御所浦支所まちづくり推進課に申請書類を提出してください。
 

■認定対象者

 次の要件を全て満たしていることについて、天草市長の認定を受けた中小企業者。
1.天草市において1年以上継続して事業を行っていること。
2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該事案の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べ20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
3.既存融資の借換を目的とした申請であること。(令和5年10月1日~申請分について)
 

■必要書類

  • ・認定申請書 1部
    ・別添売上高明細表 1部
  • ・法人(個人)の実在確認書類
  •  法人の場合:謄本の写し
  •  個人の場合:青色申告書の写し
    ・委任状(金融機関などご本人様以外の申請の場合)
  •  

    ■申請様式

     


    ※創業者等運用緩和の申請をされる方は、個別に産業政策課までご連絡ください。

     

    ■留意事項

    ・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
    ・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
    ・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
    ・令和5年9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込受付が同年11月1日以降となる場合については資金使途が借換に限定されることとなりますのでご注意ください。
     

     

    (4)セーフティネット保証5号※

    ※本制度については「熊本県金融円滑化特別資金」には含まれておりませんので、融資を受けられる際は「熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金」(新たな資金)および「熊本県金融円滑化特別資金」(既存の資金 3月2日~)をご活用ください。

    ※「熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金」(新たな資金)をご活用の際に、売上の減少幅に応じて本制度による申請が必要となる場合があります。

      

    ■対象中小企業者

    以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。

    (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

      

    ■必要書類

    • ・認定申請書 1部
      ・計算書 1部
    • ・法人(個人)の実在確認書類
    •  法人の場合:謄本の写し
    •  個人の場合:青色申告書の写し
      ・委任状(金融機関などご本人様以外の申請の場合)


     

    ■申請方法

     ・セーフティネット保証5号(イ)

    セーフティネット保証5号(イ)については、指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していることが要件となります。※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。

     なお、認定申請については、下記(イ-1からイ-3のいずれか)の兼業者要件により、申請書類が異なります。

     

     

     【イ-1】
     営んでいる事業が属する分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

    ※「最近3か月」について:例えば5月に申し込みを行う場合、5月以前の4月、3月、2月の3か月が「最近3か月」となります。(以下同)


     【イ-2】
     営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種および企業全体の双方について、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

     

    【イ-3】
     1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で減少しており、(2)企業全体の最近3ヶ月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること、(3)企業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

     

     【イ-4】

     1つの指定業種に属する事業のみを行っている。または、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属している。
     新型コロナウイルス感染症に起因して最近1か月間の事業全体の売上高等(建設業ににあっては完成工事高または受注残高)が前年同期比で、5%以上減少しておりかつ、その後見込み2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で、5%以上減少していること。


    【イ-5】

    (1)主たる業種の最近1カ月(実績)の売上高等が前年同月と比べて5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間(見込)を含む3カ月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少することが見込まれること。

    (2)企業全体の最近1カ月(実績)の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間(見込)を含む3カ月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少することが見込まれること。    

     ※創業者等運用緩和の申請をされる方は、個別に産業政策課までご連絡ください。

     
     

    ・セーフティネット保証5号(ロ)

    セーフティネット保証5号(ロ)については、下記の兼業者要件のうち、ロ-1からロ-3のいずれかに該当する必要があります。

    【兼業者要件1】ロ-1
     営んでいる事業が属する分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格の割合を上回っていること。
      • 【兼業者要件2】ロ-2
      •  営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種及び企業全体の双方について、主たる業種及び企業全体それぞれについて、(1)原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上、(3)最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
      • ワード (様式第5-ロ-(2)) 別ウィンドウで開きます

     【兼業者要件3】ロ-3

     1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上、(3)指定業種の最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること、(4)企業全体の最近3ヶ月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

     

    ■留意事項

    ・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
    ・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
    ・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
     
     

    3  ご相談・お申込み先(新たな資金、既存の資金共通)

    (1)取扱金融機関 次の金融機関の本店および支店

    肥後銀行、熊本銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫、天草信用金庫、熊本県信用組合、熊本県医師信用組合、
    商工組合中央金庫、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、鹿児島銀行、南日本銀行、長崎銀行、北九州銀行、豊和銀行、横浜幸銀信用組合、大分銀行、十八銀行


    (2)商工団体

    本渡商工会議所:0969-23-2001

    牛深商工会議所:0969-73-3141

    天草市商工会(新型コロナウイルス経営相談ホットライン):080-8590-0759

     

     ※参考

    熊本県の中小企業向け融資制度 https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_844.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)
    熊本県の融資制度のご案内(新型コロナウイルス感染症対策)https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_31183.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)
    熊本県中小企業者向け支援策ガイドブックhttps://www.pref.kumamoto.jp/kiji_31664.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)
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