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伐採および伐採後の造林の届出制度が変わります

最終更新日:

 適正な伐採と更新の確保を図るため、伐採および伐採後の造林の届出制度が変更され、4月1日より適用されます。主な変更点は次のとおりです。

 ・伐採する者、伐採後の造林を行う者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。

 ・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。

 ・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。

 ・「伐採後の造林が終わった時」に加え、「伐採が終わった時」にも状況報告書を提出する。

 

■届出の対象となる森林

  届出の対象森林は、熊本県知事が定める地域森林計画の対象となっている民有林です。

  地域森林計画の対象となる民有林は、熊本県のホームページで確認するか、天草広域本部または天草市農林整備課へお問い合わせください。

  ただし、森林以外の用途への転用を伴う1haを超える伐採は、林地開発許可が必要となります。

 

■届出の対象者

  森林所有者や立木を買い受けた者など

  ※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出

 

■届出の時期

  (1)伐採および伐採後の造林の届出:伐採を始める90日~30日前まで

  (2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

  (3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

 

■提出先

  農林整備課または各支所

 

■届出書・報告書の様式





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