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公営住宅・一般住宅の家賃

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 市営住宅の家賃の額は、民間のアパートなどの家賃算出方法と同様の方法で計算した額(近傍同種の住宅の家賃)以下の範囲で、入居している世帯の収入額と入居している住宅の立地条件、規模、建設してからの経過年数及び設備状況などにより決定されます。
 なお、詳しい算定方法は次のとおりです。
   家賃=(A.家賃算定基礎額)×(B.市町村立地係数)×(C.規模係数)×(D.経過年数係数)×(E.利便性係数)   

※この計算式が近傍同種の住宅の家賃を超えるときは、近傍同種の家賃が住宅の家賃となります。
※100円未満は切り捨てます。
 
◆算定式の各項目の説明
A.家賃算定基礎額
 入居者世帯の収入に応じて定まる基本的な家賃額です。 家賃算定基礎額は、「収入基準の算定方法」で説明した計算により得られた額に応じて、次のように定められています。
  「収入基準の算定方法」により得られた収入額     家賃算定基礎額  
~104,000円 34,400円
104,001~123,000円 39,700円
123,001~139,000円 45,400円
139,001~158,000円 51,200円
158,001~186,000円 58,500円
186,001~214,000円 67,500円
214,001~259,000円 79,000円
259,001円~ 91,100円

B.市町村立地係数
 市町村ごとの立地条件により定められた数値です。天草市については次のようになっています。
   天草市       0.75   

C.規模係数
 各住戸の床面積に応じて定められる数値です。65平方メートルを基準として住戸の面積が広い場合は1を超え、狭い場合は1未満になります。規模係数の算出の方法は次のとおりです。
  規模係数=(各住戸の床面積)÷65(小数点第5位以下は切り捨て)  

D.経過年数係数
 住宅の建設時点からの経過年数に応じて定められる数値です。建設後1年未満の住宅の経過年係数を基準として、年数が増えると減少していきます。
経過年係数の算出方法
  住宅の構造   算出方法
木造    1-0.0087×〔経過年数〕(小数点第5位以下は切り捨て)   
木造以外 1-0.0039×〔経過年数〕(小数点第5位以下は切り捨て)
※ただし、平成16年度10月1日時点で管理を開始していた住宅については、当年度の経過年数係数(上記の算出方法により算出した数値)が平成16年度時点の経過年数係数(下記の算出方法により算出した数値)を超えるときは、平成16年度時点の経過年数係数により家賃を算定します。

平成16年度時点の経過年係数の算出方法
  住宅の構造   算出方法
木造    1-0.0177×〔平成16年度までの経過年数〕    
(小数点第5位以下は切り捨て)   
木造以外 1-0.0114×〔平成16年度までの経過年数〕    
(小数点第5位以下は切り捨て)

E.利便性係数
 利便性係数は、各団地の周辺地域の状況(例:公共施設・商店街・病院等の有無、交通の利便性など)と、各団地の設備の状況(給湯設備、風呂釜の種類など)により、0.5~1.3の範囲で定められます。

F.近傍同種の住宅の家賃
 近傍同種の住宅の家賃とは、各団地と同様の団地を同様の場所に建設するときに必要となる費用などを考慮して算出される家賃で、A~Eの金額・数値により算定される家賃よりもかなり高額になります。基本的には、入居後一定期間を経過した後に収入基準を超える収入がある入居者に対して、家賃の算定に使われるものです。また、毎年の収入を申告しない入居者に対しては、この金額が家賃となります。
 

 

■高額所得者の認定
 高額所得者とは、原則として住宅に入居後5年を経過した入居者であって、「収入基準の算出方法」で説明した計算により得られた収入が、過去2カ年において次の表に示されている金額以上の入居者です。 高額所得者に対しては、認定後明渡しの請求をすることになります。
高額所得者の認定基準となる収入
世帯の種類   「収入基準の算定方法」により得られた金額  
すべての世帯 313,001円以上

■改良住宅の家賃
改良住宅の家賃は、住宅の建設に係る費用から算出される固定的なもので、市の住宅については7,000円となります。
■収入超過者の認定
 収入超過者とは、住宅に入居後3年を経過した入居者のうち、「収入基準の算定方法」で説明した計算により得られた収入が、次の表に示されている金額以上の入居者です。 収入超過者には、住宅を明け渡していただくようお願いをします。
収入超過者の認定基準となる収入…
(1)公営住宅・一般(単独)住宅
世帯の種類   「収入基準の算定方法」により得られた金額  
一般世帯 158,001円以上
高齢者・障がい者世帯など 214,001円以上

(2)改良住宅
世帯の種類   「収入基準の算定方法」により得られた金額  
一般世帯 114,001円以上
高齢者・障がい者世帯など 139,001円以上

■収入超過者の家賃
 (1)公営住宅・一般住宅
 公営住宅・一般住宅の収入超過者の家賃は次のとおりです。  
収入超過者=(通常に算定した家賃)+〔(近傍同種の住宅の家賃)-(通常に算定した家賃)〕×一定の割合(※3)

※1.この計算式が近傍同種の住宅の家賃を超えるときは、近傍同種の家賃が収入超過者・高額所得者の家賃となります。
※2.100円未満は切り捨てます。
※3.「一定の割合」とは下表のとおりです。
「収入基準の算定方法」により得られた収入額    一定の割合   
158,001~186,000円 5分の1
186,001~214,000円 4分の1
214,001~259,000円 2分の1 
 259,001円~1 

※259,001円以上の入居者の家賃は近傍同種の住宅の家賃となります。
(2)改良住宅
 改良住宅の収入超過者の家賃は、次の区分に該当する割増率を家賃に乗じたものです。
収入超過者の割増率
「収入基準の算定方法」により得られた収入額 割増率
114,001~158,000円 1.3
158,001~191,000円 1.5
 191,000円~1.8

■特定公共賃貸住宅の家賃
 特定公共賃貸住宅(特公賃)の家賃は、近傍同種の住宅家賃と均衡を失わないように、次のとおり設定しています。
※なお、入居者の収入に応じて家賃減額の申請ができ、毎年7月ごろに申請の受け付けを行っています。
 

建設年度

     住宅名称

家賃額 

平成8年度

枦宇土団地(特公賃)

62,000円

平成5年度

出平団地(特公賃)

57,000円

平成7年度

平団地(特公賃)

58,000円

平成5年度

大原団地(特公賃)

55,000円

平成6年度

大原団地(特公賃)

55,000円

平成7年度

大原団地(特公賃)

57,000円

平成7年度

坂田団地(特公賃)

57,000円

平成9年度

一町田団地(特公賃)

63,000円

平成10年度

一町田団地(特公賃)

63,000円

平成11年度

一町田団地(特公賃)

63,000円

 

 

問い合わせ先

本庁・建設総務課          TEL0969-32-6794
牛深支所・建設課          TEL0969-73-2178
有明支所・まちづくり推進課       TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課    TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課     TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課     TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課     TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課     TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課     TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課     TEL0969-76-1111
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