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天草市災害防止条例に基づく開発行為等届出について

最終更新日:

開発行為等届出の目的

 開発行為(農地の再開発、造成工事等)による地形の変化により、異常降雨などで災害が発生することを防止するため、次の基準に該当する開発を行う場合は、市へ届け出る必要があります。
 

開発行為等届出の基準

・切土した部分が高さ3メートルを超えるがけになるとき
・盛土によって高さ2メートルを超えるがけになるとき
・切土と盛土した部分の高さが2メートルを超えるがけになるとき
・切土または盛土する土地の面積が1,000平方メートルを超えるとき

※がけの定義
  天草市開発行為等による災害防止条例施行規則 第2条 抜粋
  「がけ」とは、地表面が水平面に30度を超える角度をなす土地

がけの定義
 

 

開発行為等届出の提出方法

 開発を行う10日前までに、下に添付している「開発行為等届」に必要事項を記入し、建設総務課へ提出してください。ただし、他法令の規定により許可または認可を受けて行う工事は、この届出の提出は不要です。

※このほか、上記の基準に該当し、開発を行う面積の規模がさらに大きい場合は、都市計画法における開発行為申請に該当する場合があります。詳細は、「都市計画法に基づく開発行為許可申請について」をご覧ください。
 

様式

PDF 様式第1号 開発行為等届 別ウィンドウで開きます(PDF:35.5キロバイト)

PDF 様式第2号 開発行為等変更届 別ウィンドウで開きます(PDF:33.6キロバイト)

 
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