「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」は、地震による建築物の倒壊などの被害から身を守り、財産を保護することを目的に制定されているものです。
建築物の所有者による耐震診断の実施などについて
※昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象となります。
■耐震診断と耐震改修が「努力義務」となる建築物
すべての建築物について、建築物の所有者は、耐震診断と必要に応じた耐震改修に努めてください。
■耐震診断が「義務」となる建築物
(1)不特定多数の人が利用する大規模な建築物など
不特定多数の人が利用する建築物や、避難弱者が利用する建築物、危険物の貯蔵場、処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもの〔要緊急安全確認大規模建築物(下に詳細を添付)〕の所有者は、耐震診断を行い、その結果を平成27年12月31日までに市へ報告しなければなりません。
※階数には地階を含みます。例:地上2階、地下1階の場合の階数は「3」。
(2)大規模な地震が発生した場合で、その利用の確保が公益上必要な建築物など
県または市が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、県が指定する庁舎、避難所などの防災拠点建築物〔要緊急安全確認計画記載建築物(※)〕の所有者は、耐震診断を行いその結果を所定の期日までに市へ報告しなければなりません。
※要緊急安全確認計画記載建築物は、県、市町の耐震改修促進計画に記載されることになり、合わせて耐震診断の結果の報告期日が定められることになっていますが、現在、市内には対象となる建築物はありません(平成27.4.1現在)。