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天草市内の建築協定認可区域

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 建築協定は、より良い環境を維持・増進するために、地区内の皆さんが自主的に「まちづくりのルール」を定めて、市の認可を受け、皆さんで運営していく制度です。(建築基準法第4章第69条~第77条に規定)
 この制度を運用することにより、地区の特性に応じて建築物の用途、敷地(面積の最低限度、分割の禁止)、位置(道路境界、敷地境界からの壁面の後退)、構造、形態(高さ、階数など)、意匠(屋根、外壁の色彩など)、建築設備等の基準を定め、良好な環境づくりや個性あるまちづくりを進め、その環境を維持していくことができます。
 

建築協定の効力

 認可の公告のあった建築協定は、原則として、その公告のあった日以降において、締結した人はもちろん、協定区域内の土地を新たに取得する人等にも効力が及びます。
 

建築協定区域内での建築行為

 建築協定区域内で建築行為を行う場合は、その内容について、事前に各建築協定の運営委員会の承認を得る必要があります。
 円滑な建築協定の運用の観点から、建築確認申請の際に、その承認書の写しの添付をお願いしています。

 

天草市内の建築協定区域

 現在、4つの区域において建築協定が定められています。
建築協定
 
 各区域の範囲及び建築協定の概要は、添付ファイルを参照ください。
 
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