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アスベスト(石綿)対策

最終更新日:

アスベストにご注意ください!

 熊本地震では多くの建築物などが被災し、解体工事が順次進められているところですが、一般家屋にもアスベストを含む建材が使用されていることがあります。アスベストは、ばく露後15~40年程度経過後に肺がんや中皮腫などを発症する場合があり、死亡原因のひとつとなっています。
 熊本県が解体工事現場への立入検査を強化し、アスベスト飛散防止の徹底に取り組んでいるところですが、アスベストのばく露を防ぐために、住民の皆さんも次の点に注意してください。
PDF 注意点 別ウィンドウで開きます(PDF:158.2キロバイト)
PDF アスベスト使用建材図 別ウィンドウで開きます(PDF:229.2キロバイト)
 

建築基準法によるアスベスト(石綿)規制の概要

 吹付けアスベストおよびアスベストを0.1%を超えて含有する吹付けロックウールが使用されている建築物の増築、改築、大規模修繕または大規模模様替え(以下「増改築等」という。)を行う場合には、「建築基準法」に基づき除去などの対策を講じる必要があります。

≪規制内容≫
 (1)増改築等時に既存建築物に使用された吹付けアスベストおよびアスベストを0.1%を超えて含有する吹付けロックウールの除去など(※)を義務付けています。※原則として除去を義務付けているが、増改築部分の床面積が既存部分の床面積の2分の1以内または大規模修繕・大規模模様替えの場合には、封じ込めまたは囲い込みでも良い。
 (2)飛散のおそれがあり、著しく衛生上有害であると認める場合には、立入調査・勧告・命令などを実施します。
 (3)定期調査報告対象の建築物は、吹付けアスベストおよびアスベストを0.1%を超えて含有する吹付けロックウールの使用状況などについての報告が必要です。建築物などの定期報告制度について別ウィンドウで開きます
 

建築物の解体前のアスベスト(石綿)の使用状況の事前確認と結果の報告

 大気汚染防止法に基づく届出書などの確認のため、建築物の解体・増改築工事について、アスベストの使用状況の確認結果を、天草保健所(天草地域振興局)に報告する必要があります。
 

建築物の解体時における飛散防止対策

 アスベスト含有建築材料を使用している建築物の解体、改修などにあたっては、周辺環境へのアスベスト粉じんの飛散防止、解体作業従事者の健康障害防止のため関係法令に従い適正に処理を行う必要があります。なお、各関係法令に基づき、事前に届出が必要となります。 
 

石綿障害予防規則

 概要:アスベスト含有建築物解体等工事の従事者保護の規定
 届出先:天草労働基準監督署
 届出時期:
  ・吹付けアスベスト等の場合、工事開始の2週間前まで(工事計画届)
  ・アスベスト含有の保温材・耐火被覆材等の場合、工事開始前まで(建築物解体等作業届)

大気汚染防止法

 概要:特定粉じん排出等作業の規制に関する法律
 届出先:保健所(天草地域振興局)
 届出時期:工事開始の2週間前まで(特定粉じん排出等作業届書)

建設工事に係る再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

 概要:特定の建設資材の分別解体、再資源化等の促進に関する法律
 届出先:天草市役所建設部建築課
 届出時期:工事開始の1週間前まで(建設リサイクル届)
 

アスベスト廃棄物の処理

 建築物の解体に伴い発生するアスベスト廃棄物については、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に基づき適正に処理する必要があります。 
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