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プレハブ工法や貨物用コンテナなどを利用した建築物(リースなども含む)の注意点

最終更新日:
 プレハブ工法および貨物用コンテナを利用し、事務所や飲食店、倉庫などとして使用する例があります。プレハブ工法および貨物用コンテナは、建築基準法の「建築物」に該当するため、同法に規定されている地震、暴風時の安全性(コンクリート基礎への据え付けなど)や防火性能などに関する基準に適合することが求められます。
 基準に適合していないものは、地震や台風による暴風時に、転倒し周辺に危害をおよぼす恐れがあります。
 このような建築物を建築、リースなどをされる場合は、事前に市建築課または専門の建築士に相談し、建築基準法に適合する計画にしてください。場合によっては、建築確認申請などの手続きが必要になりますので、ご留意ください。
 ※数か月間の仮設事務所として利用する場合も、建築確認申請などの手続きが必要になる場合があります。
 

プレハブ工法とは


 プレハブ工法は、建築物の一部または全ての部材をあらかじめ工場で製作し、建築現場で組み立てる建築工法のことです。
 
  • プレハブ

貨物用コンテナとは

下記のような貨物輸送などに使われている箱型のものなどがコンテナとなります。(国土交通省のホームページから抜粋)
コンテナ
 

建築基準法および建築確認申請手続きとは

 建築基準法には、皆さんの生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や建築物の敷地、周囲の環境などに関する、必ず守らなければならない最低限の基準が定められています。
 建築物を建築するときは、その建築物が建築基準法に則しているか市町村の建築主事または民間の指定確認検査機関が着工前と工事完了時に審査を行い、工事中は建築士が適正に工事監理を行うことにより、適法な建築物が建築されるしくみです。
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