私たちの生命・健康・財産を守るため、建築物を建てるときに必ず守らなければならないルールが『建築基準法』で、建築物の地震時や台風、火災時の安全性、環境衛生に関する基準などが定められています。
同法に基づき、都市計画区域(本渡・牛深)と確認区域(五和町二江の一部)内(※)で建築物を建築するときは、工事に入る前の“建築確認申請”、工事完了後の“完了検査申請” の手続きが必要です。必ず手続きを行うようにしてください。
カーポートやプレハブは、建築物になりますので、都市計画区域内※で建築される場合は、建築確認申請の手続きが必要です。
※都市計画区域外でも、規模・構造などによっては、手続きが必要になります。詳細はお尋ねください。
※仮設事務所のように数カ月間のみ設置される場合でも、手続きが必要になります。