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建築物を建築するときは「建築確認申請」を!

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 私たちの生命・健康・財産を守るため、建築物を建てるときに必ず守らなければならないルールが『建築基準法』で、建築物の地震時や台風、火災時の安全性、環境衛生に関する基準などが定められています。
 同法に基づき、都市計画区域(本渡・牛深)と確認区域(五和町二江の一部)内(※)で建築物を建築するときは、工事に入る前の“建築確認申請”、工事完了後の“完了検査申請” の手続きが必要です。必ず手続きを行うようにしてください。
 なお、建築基準法に適合していない建築物は使用制限や是正指導を行うほか、建築主と工事施工者などに罰則が科せられる場合があります。
※これらの区域以外でも、建築物の規模・構造・用途などによって建築確認申請などの手続きが必要になります。詳細はお尋ねください。
 

 

 

「カーポート」や「プレハブ」も建築物です

 カーポートやプレハブは、建築物になりますので、都市計画区域内※で建築される場合は、建築確認申請の手続きが必要です。
 ※都市計画区域外でも、規模・構造などによっては、手続きが必要になります。詳細はお尋ねください。
 ※仮設事務所のように数カ月間のみ設置される場合でも、手続きが必要になります。
例
 

建築関係の各種手続きのご案内

 建築物の建築、用途変更等を行う場合は、他にもさまざまな法制度に係る手続きが必要になります。
 
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