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「天草市建築行為等に係る狭あい道路拡幅整備要綱」

最終更新日:
 道路は、一般の歩行者や自転車、救急車、消防車などの緊急自動車の通行、災害時の避難や、日常生活での日照、採光、通風を確保する空間として、皆さんの生活に直結した重要な役割を果たしています。
 このような理由から、都市計画区域内において建築行為などを行う場合、建築基準法に基づき、建物の敷地は幅員が4m以上の道路に接することが義務付けられています。
 しかしながら、幅員が4m未満の『狭あい道路(※1)』と呼ばれる道が多く残っており、上記の基準に基づくと建物を建築することができません。そのため、同法ではその救済措置として、道路中心線等から2mの道路後退(セットバック)を行うことなどを条件に、建築行為などを可能としています。
 
 その道路後退の基準線となる道路中心線を決定するためには、申請地および対側地の道路境界を確定する必要があるため、その確定ならびに後退用地の道路整備や維持管理などの取り扱いについて、「天草市建築行為等に係る狭あい道路拡幅整備要綱」に定めています。
 

『狭あい道路』とは

 『狭あい道路』とは、次のいずれかに該当する道で、幅員4メートル未満の道のことを言います。 
  ア 建築基準法第42条第2項および第3項の規定により道路とみなした道
  イ 建築基準法第43条第2項第2号の規定による認定および同項第2号の規定による許可を受けた建築物の敷地が接する道
  ウ アおよびイ以外の道で、市長が必要と認めるもの
 

要綱概要

●道路境界および道路中心線の確定および中心線の表示鋲の設置(要綱第4条および第5条)
 建築主等は、協議地や対向地の道路境界が不明確なときは、関係権利者の立会いを求めて、道路境界の確定に努めてください。
 以上の道路中心線が確定した場合は、それを表示する鋲(びょう)を市が設置します。

●後退用地の取り扱いに関する事前協議(要綱第6条)
 建築主等は、後退用地に関し次に掲げる事項について協議を行うことができます。
 (A)市への寄附(市が舗装など管理を行います)。
 (B)土地所有者による自己管理(固定資産税の非課税措置を受けられます)。

●後退用地に係る寄附の申出および当該後退用地に係る措置(要綱第7条および第8条)
 建築主等により、後退用地の測量および分筆登記を行い、市に寄附していただくことで、市が舗装や側溝などの整備その他の管理を行います。

●後退用地に係る後退状況報告および非課税措置(要綱第9条および第10条)
 建築主等によって、後退用地を道路として整備および自己管理していただくことで、後退用地に係る固定資産税の非課税措置を受けることができます。
 
●後退表示板の交付および設置(要綱第11条)
 道路境界の確定を行い、後退用地を寄附若しくは自己管理する場合は、後退表示板を交付します。

●建築行為等を行わない者への準用(要綱第14条)
 建築行為などを伴わずに道路後退線の位置を確定しようとする場合についても、この要綱を準用することができます。
 

天草市狭あい道路整備事業

 後退用地の確定のための測量および立ち合いなどに係る費用の一部を助成する『天草市狭あい道路拡幅整備事業』を用いただけます。
 

手続フロー

全ての窓口は、建設部建築課建築指導係となります。
(建設部土木管理係および市民生活部課税課との調整は、建築指導係が行います。)

 

(1)事前協議書(要綱様式第3号)の提出
   ↓  ・境界の確定、事前協議、寄附、図書の作成方法などについて
   ↓     後退用地を市に寄附する、もしくは自己管理することについて協議します。
  寄附の場合は、(3-A)へ 、自己管理の場合は、(3-B)へ
 
(2)官民境界立会願(要綱様式第1号)の提出
   ↓ ・関係権利者の立ち会いにより境界および道路中心線を確定します。

(3-A)後退用地を分筆していただき、後退用地寄附申出書(様式第4号)を提出 
   ↓
  市が後退用地の舗装や側溝などの整備その他の管理を行います。

(3-B)後退用地に係る固定資産税非課税取り扱い申請書(要綱第10号)を提出
   ↓
  後退用地を道路として整備や自己管理していただくことで、後退用地に係る固定資産税などが翌年度より減免されます。

※(2)の境界立会、(3-A)の後退用地の分筆にかかる費用は、申請者負担となります。
 → かかる費用の一部を助成する事業をご活用ください。
※(3-A)および(3-B)のいずれの場合も、後退用地に建築物、擁壁などがあるときは、土地所有者によって、それを撤去する必要があります。
 

要綱および要綱に定める様式

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