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農地を農地以外で利用するときの手続き

最終更新日:

農地以外に転用するときは

 農地(田・畑)を住宅敷地や工場敷地、道路、山林などの農地以外の用途で利用したいときは、農業委員会の許可を受けなければなりません。
 農地の場所によっては、許可できないところがありますので農業委員会事務局までお尋ねください。
 許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等は、農地法違反として、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金という罰則の適用もあります。
 なお、自己所有の農地200平方メートル未満を農業用施設用地として利用する場合などは、農業委員会の許可は必要ありませんが、許可不要転用届を提出してください。                             
 
 

申請に必要なもの

  • 農地法第4条第1項の規定による許可申請書・・・権利移動を伴わない転用の場合に提出してください。
  • 農地法第5条第1項の規定による許可申請書・・・権利移動を伴う転用の場合に提出してください。
  • 農地法第4条許可不要転用届・・・権利移動を伴わない転用で、200平方メートル未満の農業用施設用地として利用する場合に提出してください。
  • 農地法第5条許可不要転用届・・・電力会社、携帯電話会社など、公共性の高い事業の場合に提出してください。
  • 添付資料・・・申請内容により必要書類が異なります。下に掲載している転用添付資料を参照のうえ、提出してください。

 ★許可申請受付締め切りは、毎月10日(閉庁日の場合は、翌開庁日)です。届出の受付はいつでも可能です。

 

各申請書は農業委員会事務局、牛深支所・産業振興課、その他の支所まちづくり推進課に備え付けています。または下に掲載している様式をダウンロードして申請してください。
 

申請窓口

農業委員会事務局 TEL 0969-32-6790
牛深支所・産業振興課 TEL 0969-73-2111
その他の支所・まちづくり推進課
 
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