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「中小企業等経営強化法」による支援について

最終更新日:
 平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。具体的には、次のとおりとなります。

(1) 経営力向上計画の認定および支援措置
 中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資など、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(経営力向上計画)を作成します。
 計画の認定を受けた事業者は、販売開始から10年以内の設備かつ生産性が年平均1%以上向上する設備であって、取得価格が160万円以上の機械および装置(新品)の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の中小事業者などを対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。

(2) 認定経営革新等支援機関による支援
 認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業など)による計画策定の支援を受けられます。

 なお、申請書類は実質2枚(経営力向上の目標や内容などを記載したもの)。窓口への提出のほか、郵送による提出も可能です。ただし、提出先は、事業内容などによって異なりますので、「経営力向上計画 策定・活用の手引き」を、よくご確認ください。

 その他詳細につきましては、以下の中小企業庁のサイトによりご確認ください。

 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

<支援に係る問い合わせ先>
 経営力向上計画相談窓口
 中小企業庁 事業環境部 企画課
 ℡03-3501-1957(平日9:00~12:00,13:00-17:00)

 
 
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