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納めた国民年金保険料は社会保険料控除の対象です

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 国民年金保険料は、所得税・住民税の申告において納付した保険料の金額が控除対象となります。

 なお、配偶者や家族の保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。

 次の要件により、日本年金機構から国民年金保険料控除証明書が順次発送されます。

 ○令和4年1月1日から9月30日までに保険料を納付した人・・・11月上旬頃

 ○令和4年10月1日から12月31日までにその年に初めて保険料を納付した人・・・令和5年2月上旬頃

 送付された「国民年金保険料控除証明書」または領収証書は、年末調整や確定申告のときに必要となりますので大切に保管してください。

 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 
 

問い合わせ先

ねんきん加入ダイヤル(日本年金機構) ☎ 0570-003-004

本渡年金事務所 ☎ 0969-24-2154

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