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特殊建築物等総合指導台帳の提出にご協力ください

最終更新日:

特殊建築物総合指導台帳とは

 天草市では、特殊建築物の防災対策など、既存建築物をめぐる建築行政の円滑な推進に期するため、特殊建築物などの建築物の概要、建築経緯および維持保全等の状況などを把握し台帳として整備しています。台帳は、新築・増改築等の機会に設計者などに依頼して作成しています。

 趣旨をご理解いただき、引き続き図面などの提供にご協力ください。

※民間確認検査機関が確認または検査を行ったものも同様に、図面などの提供をお願いします。

 

対象建築物について

 台帳の対象建築物は、下表1または2に該当するものです(建築基準法第12条の定期報告対象の特殊建築物と同じです) 。

表1

 

用途

対象の用途に従属する部分(廊下、倉庫、事務室など)も対象

規模

ⅰ~ⅳのいずれかに該当するものが対象。ただし、該当する用途部分が避難階にのみあるものは対象外

 (1)  劇場、映画館、演芸場ⅰ)3階以上の階にあるもの※1

ⅱ)客席の床面積の合計が200平方メートル以上であるもの

ⅲ)主階が1階にないもの

ⅳ)地階にあるもの※2

 (2)  観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場ⅰ)3階以上の階にあるもの※1

ⅱ)客席の床面積の合計が200平方メートル以上であるもの

ⅲ)地階にあるもの※2

 (3)  病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、就寝用福祉施設※3ⅰ)3階以上の階にあるもの※1

ⅱ)2階の当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの

ⅲ)地階にあるもの※2 

 (4)  旅館、ホテルⅰ)3階以上の階にあるもの※1

ⅱ)2階の当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの

ⅲ)地階にあるもの※2

 (5)  体育館(学校に付属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場ⅰ)3階以上の階にあるもの※1

ⅱ) 対象用途の床面積の合計が2000平方メートル以上であるもの

 (6)  百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、飲食店、遊技場、公衆浴場、料理店、カフェー、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、展示場ⅰ)3階以上の階にあるもの※1

ⅱ)2階の当該用途の床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

ⅲ)対象用途の床面積の合計が3000平方メートル以上であるもの

ⅳ)地階にあるもの※2

 (7)  事務所 階数が5以上の建築物で、事務所その他これに類する用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超えるもの 

 

表2

 

用途

対象の用途に従属する部分

(廊下、倉庫、事務室など)も対象

 規模

 病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)、就寝用福祉施設※3 床面積の合計が200平方メートル以上で、防火設備(随時閉鎖式)を設けたもの

※1 3階以上の階で対象用途に供する部分が100平方メートル以下のものは除く

※2 地階部分で対象用途に供する部分が100平方メートル以下のものは除く

※3 サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム、助産施設、乳児院、障がい者入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所、老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障がい者支援施設、福祉ホーム、障がい者福祉サービス事業(就寝利用のある自立訓練または就労移行支援)の事業所

(注意)国、都道府県、建築主事を置く市町村の建築物は、対象外です。

   

提出の時期 

 対象建築物の新築・増改築工事の建築確認済証の交付時

 

提出先

 天草市役所本庁2階・建築課

  

提出書類

(1)特殊建築物等総合指導台帳(様式第2号)

(2)建築意匠関係 付近見取図、配置図および各階平面図

(3)建築設備関係 非常用設備に関する図面、排煙設備に関する図面、排煙量計算書および防火設備に関する図面

 ※図面はできる限りA4版またはA3版としてください。

 

各種様式

  

  • 関連リンク

  • 建築基準法第12条に基づく定期報告制度について 別ウィンドウで開きます
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