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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用

最終更新日:
  •  介護保険サービスを利用した場合、原則、その費用の1割から3割をサービス利用者が負担し、残りを保険給付(被保険者の皆さんからの保険料や公費)でまかないます。しかし、交通事故などの第三者行為が原因で介護が必要な状態になったり、介護の必要度が重症化してサービスを利用した場合の費用は、加害者である第三者が負担すべきものです。

 被保険者(被害者)が利用した介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますが、市が加害者に請求するためには、被保険者が持つ損害賠償請求権を代位取得する必要があり、そのためには、被保険者から市への届出が必要となります。

 

第三者行為の届け出について

 交通事故等(第三者行為)による被保険者にかかる求償事務の取り組み強化のため、平成28年4月1日より、第1号被保険者(65歳以上の人)は市への届け出が義務となりました。

 

 国からの通知
PDF 第三者行為の届け出義務化等にかかる注意事項について(介護保険最新情報Vol.540) 別ウィンドウで開きます

 

提出書類

 提出が必要な書類は以下のとおりですが、すでに医療保険(国保または後期)で求償している場合は、提出書類を一部省略できる場合があります。


提出書類

書類の内容

医療保険に求償済の場合 
第三者の行為により介護が必要となったことを届出する書類です。省略可
 PDF 事故発生状況報告書 別ウィンドウで開きます事故の発生場所や発生したときの状況を記載する書類です。省略可

 交通事故証明書

 

 ※取得できない場合は、

PDF 人身事故証明書入手不能理由書 別ウィンドウで開きます

交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。警察署にある申請書で取り寄せをするか、すでに持っている場合は、写しでも可です。

ただし、交通事故証明書が取得できない場合は、人身事故証明書入手不能理由書を提出してください。

省略可


 

PDF 同意書 別ウィンドウで開きます被保険者(被害者)が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費について市が権利を取得することに同意する書類です。 
加害者が市に対して被保険者(被害者)の介護にかかる費用について、事故の責任において支払うことを約束する書類です。 省略可
損害賠償金の請求行為を行うため、求償事務の委託先である熊本県国民健康保険団体連合会に被保険者(被害者)の個人情報を提供するなど、被保険者の個人情報の利用に関して同意をする書類です。 

 

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