事業計画を変更した道路
3・5・5号 太田町水の平線
事業計画の変更年月日
令和4年12月27日 熊本県告示第914号
事業区間の図
本渡都市計画道路3・5・5号太田町水の平線は、本渡都市計画区域内の南北交通軸として、健全な市街地の形成や交通渋滞緩和、商業振興など、地域の活性化を図るうえで重要な路線です。
本事業は、通学路としての安全性、機能的な交通網の構築、良好な居住空間の創出、公共施設や中心市街地へのアクセス性向上を図るため、国道324号と(都)本渡港山口線を結ぶ区間(L=710m)を整備するものです。
施行者の名称
天草市
天草市太田町、南新町、浄南町、南町、栄町および諏訪町地内
延長:710メートル
幅員:12.0メートル
車線数:2車線(片側1車線・相互交通、両側歩道あり)
事業施行期間
平成29年5月2日(当初事業計画の認可の告示日)から令和7年3月31日まで
事業計画の主な変更内容
事業施行期間の延伸 (当初)令和6年3月31日まで
(変更)令和7年3月31日まで
認可図書の縦覧について
都市計画法第62条第2項の規定により、「事業地を表示する図面」及び「設計の概要を表示する図面」を縦覧します。
縦覧場所
天草市役所都市計画課
縦覧期間・時間
期間:令和7年3月31日まで
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日及び祝日等は、閉庁日のため縦覧できません)
都市計画事業の認可より生じる制限等について
建築等の制限(都市計画法第65条)
平成29年5月2日(当初事業計画の認可の告示日)以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件(重さ5t以上)の設置若しくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、天草市長の許可を受けなければなりません。
土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
平成29年5月2日(当初事業計画の天草市の公告日)の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額および当該土地建物を譲り渡そうとする相手方等を書面で天草市に届け出なければなりません。
天草市は届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に天草市が買い取らない場合に限り他人に譲り渡すことができます。