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児童手当

最終更新日:

目次

  1. 制度の概要
  2. 支給対象者
  3. 所得制限
  4. 支給日
  5. 現況届について
  6. こんな時は手続きが必要です
  7. 申請方法・各種様式

制度の概要

 児童手当は、児童を養育している人に支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的とした制度です。
 

支給対象者

 天草市内に住む、0歳~中学校修了前(15歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給します。原則として、父母のうち所得の高い人が受給者となります。

その他

  1. 児童が国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中で別居している場合は児童と同居している人に優先的に支給される場合があります。
  3. 児童養護施設等に入所している児童、里親に委託されている児童の手当は、施設設置者・里親に支給します。
  4. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が指定する日本国内で児童を養育している人(父母指定者)に支給します。
  5. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
※公務員(独立行政法人の職員などは除く)への支給は、原則として所属庁で行います(勤務先で手続きをしてください)。

支給額(1人あたり月額)

 児童の年齢 児童手当

 特例給付

(所得制限限度額以上の場合)

 0~3歳未満 15,000円
 5,000円

 3歳から小学校修了前

(第1子・第2子)

 10,000円  5,000円

  3歳から小学校修了前

(第3子以降)

 15,000円 5,000円
 中学生 10,000円 5,000円
※受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません(資格消滅)。限度額はこちら
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。ただし、支給の対象は中学生までとなります。

所得制限

所得制限限度額・所得上限限度額表

扶養親族等の人数
 所得制限限度額(所得額) 所得上限限度額(所得額)
0人622万円 858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
4人774万円1010万円
5人 812万円1048万円

※扶養親族等の人数(児童に限らず配偶者等の扶養親族も算定)、1人につき38万円を限度額に加算します。
ただし、扶養親族が老人(70歳以上)に該当する場合は1人につき44万円をに加算します。
※受給者の方の所得で確認します(世帯の合算した所得ではありません)。

所得の計算方法

【所得額】ー【控除額】ー【8万円】(社会保険料一律控除分)=【児童手当で扱う所得額】
 所得額 控除額

次の所得の合計

  • 総所得額※1
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 土地等にかかる事業所得等
  • 長期譲渡所得(分離課税)
  • 短期譲渡所得(分離課税)
  • 先物取引にかかる雑所得等
  • 特例適用利子等
  • 特例適用配当等
  • 条約適用利子等
  • 条約適用配当等

次の控除額の合計

  • 雑損控除額
  • 医療費控除額
  • 小規模共済等掛金控除額
  • 障がい者控除 27万円(特別 40万円)
  • ひとり親控除 35万円
  • 寡婦控除 27万円
  • 勤労学生控除 27万円 

※1 総所得とは、給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金等にかかるものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。
※2 給与所得とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額です。

所得が所得上限限度額以上の人

 令和4年6月分から所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付が支給されなくなり、受給資格が消滅となります。
その後、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当の認定請求が必要となりますのでご注意ください(市民税・県民税納税通知書は6月上旬に天草市課税課から発送されるため、6月に限り、納税通知書を受け取った日の翌日から15日以に認定請求をした場合6月分からの支給となります。認定請求が遅れた場合は、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。)。

支給日

支給日
内訳 
 6月15日2・3・4・5月分 
 10月15日6・7・8・9月分
 2月15日10・11・12・1月分

※15日が、土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その前の平日に振込を行います。

現況届

「現況届」とは、毎年6月1日における状況と、児童手当・特例給付を引き続き受給する要件を確認するためのものです。

令和4年度から現況届の提出を不要としていますが、以下の人は引き続き提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力などにより住民票の所在地が天草市と異なる人
  2. 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している人
  4. 未成年後見人、施設等の受給者
  5. その他、天草市から提出の案内があった人

現況届の提出が必要な人には、6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。

こんな時は手続きが必要です


1.認定請求(新規)
・第1子のお子さんが生まれたとき(公務員の方は職場へ申請してください)
・市外から天草市に転入したとき
・公務員を退職したとき 
・離婚(離婚協議を含む)をして児童とともに、現在受給している人と別世帯になったとき など

2.額改定認定請求(増額)
・第2子以降のお子さんが生まれたとき
・施設に入所していたお子さんが退所したとき など

3.額改定(減額)
・離婚等により養育する児童の数が減少したとき など

4.消滅(消滅)
・天草市外に転出するとき
・離婚等により養育する児童がいなくなったとき
・公務員になったとき など

・受給者と児童が別居するとき
・振込口座を変更したいとき

認定請求

 出生、転入、離婚等により新たに受給資格が生じた人は、児童手当・特例給付の認定請求が必要です。
原則として認定請求があった月の翌月分から支給します。認定請求が遅れた場合は、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すると、申請月分から支給されます。


共通して必要なもの
・認定請求書
・請求者の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
※原則として、父母のうち所得が高い人が請求者となります。

共済組合に加入している方(国家公務員等共済、地方公務員等共済、郵政共済など)
・請求者の健康保険証

児童と別居しているとき
・別居監護申立書
・児童のマイナンバーがわかるもの

○市外から転入したとき
・前市町村からの児童手当連絡票(転出時の交付されます)
※持っていない場合でも認定請求は可能です。

○公務員を退職したとき
・児童手当受給事由消滅通知書(児童手当を受給していた所属庁から交付されます)
※後日、提出でも認定請求は可能です。

○離婚(離婚協議を含む)をして児童とともに、現在受給している人と別世帯になったとき
・児童手当等の受給資格にかかる申立書(同居父母)
・離婚している場合:戸籍謄本 
・離婚協議中:離婚協議中であることが確認できる書類(協議離婚申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写しなど)

※そのほか支給要件や事情により、書類の提出を求めることがありますので、申請をされる前に子育て支援課までご連絡ください。


額改定認定請求

出生等により養育する児童が増え、手当額が増額になる場合は、児童手当・特例給付の額改定認定請求が必要です。。
原則として額改定認定請求があった月の翌月分から支給します。額改定認定請求が遅れた場合は、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。ただし、出生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、申請月分から支給されます。



共通して必要なもの
・額改定認定請求書

・請求者の健康保険証     

※そのほか支給要件や事情により、書類の提出を求めることがありますので、申請をされる前に子育て支援課までご連絡ください。

額改定

離婚等により養育する児童が減り、手当額が減額になる場合は、児童手当・特例給付の額改定届の提出が必要です。
届け出が遅れた場合、支給済みの児童手当・特例給付を返還していただく場合があります

共通して必要なもの
・額改定届
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

※そのほか支給要件や事情により、書類の提出を求めることがありますので、届け出をされる前に子育て支援課までご連絡ください。

消滅

受給者の転出や公務員採用などにより受給事由が消滅になる場合は、児童手当・特例給付の受給事由消滅届の提出が必要です。
届け出が遅れた場合、支給済みの児童手当・特例給付を返還していただく場合があります

共通して必要なもの
・受給事由消滅届
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

※そのほか支給要件や事情により、書類の提出を求めることがありますので、届け出をされる前に子育て支援課までご連絡ください。

その他の届け出

振込口座の変更をしたいとき
・金融機関変更届
・新しい振込先口座の通帳またはキャッシュカード
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※振込口座は受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座には変更できません。

受給者と児童が別居するとき
・別居監護申立書
・児童のマイナンバーがわかるもの

申請方法・各種様式

窓口申請

○受付場所
本庁 子育て支援課(1階4番窓口)
各支所(牛深支所は市民生活課、その他の支所はまちづくり推進課)
○受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)


郵送での申請

○注意事項
  • 郵送にかかる送料等については、申請者負担となります。
  • 郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 郵送にあたっては、本人確認ができるもの(顔写真があるもの)の写しの同封をお願いいたします。


各種様式


問い合わせ先

本庁    子育て支援課   TEL:0969-27-5400
牛深支所  市民生活課    TEL:0969-73-1111
有明支所  まちづくり推進課 TEL:0969-53-1111
御所浦支所 まちづくり推進課 TEL:0969-67-2111
倉岳支所  まちづくり推進課 TEL:0969-64-3111
栖本支所  まちづくり推進課 TEL:0969-46-2111
五和支所  まちづくり推進課 TEL:0969-32-1111
天草支所  まちづくり推進課 TEL:0969-42-1111
河浦支所  まちづくり推進課 TEL:0969-76-1111



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