市では、高齢者や重度心身障がい者(児)が、市が指定するタクシーを利用した場合に、その基本料金を助成する事業を行っています。
▼対象=市内に在宅で生活している人のうち、バス停留所または定期船発着所から1km以上離れている地区に居住する人で、次に該当する人。
(1)身体障がい者手帳1級または2級の所持者。
(2)療育手帳A1またはA2の所持者。
(3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に該当する人。
(4)精神障がい者保健福祉手帳の所持者。
(5)70歳以上の高齢者。
なお、下肢不自由者または視覚障がい者で身体障がい者手帳1級を所持している人は、バス停留所などからの距離に関係なく対象となります。 ただし、対象者または対象者の家族などの自家用車による移動ができる人は、該当しません。
▼申込方法=本庁・高齢者支援課または各支所担当課へ身体障がい者手帳などを持参のうえ申し込んでください。