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土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)での建築行為の規制

最終更新日:
 天草市管内では、土砂災害から人命を守るために定められた土砂災害防止法に基づき、土砂災害により建物が破壊され住民に大きな被害が生じる恐れがある場所を土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)として、熊本県による区域指定が順次行われています。
 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に、住宅や事務所など居室を有する建築物の新築・建替・増築等を行う際は、想定される土砂の衝撃に耐えるコンクリート造の擁壁の設置が求められるなど、建築基準法上の厳しい構造規制が課せられます。
 そのため、建築行為を予定されている場合は、区域の指定状況について、必ず事前に確認をお願いします。

 ●土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定区域の確認先
  :熊本県天草広域本部・地域振興局土木部工務第二課(確認受付時間:平日の9時00分-16時00分)
区域指定イメージ
 

都市計画区域外における建築確認申請手続きについて

 土砂法第24条に基づき、都市計画区域外において建築確認申請を要さない建築物(建築基準法第6条1項4号規模の建築物)を建築する場合であっても、レッドゾーン内にあっては建築確認申請が必要になります。

 

土砂法に基づく待受擁壁等を設置した場合について

 建築物から独立して土砂法に基づく待受擁壁等を設置した場合は、土砂法第17条の工事完了の検査を経て、レッドゾーンの指定解除手続きとなります。待受擁壁等の施工や指定解除の手続き等については、天草広域本部にご相談ください。
 ※レッドゾーンの指定解除後の建築基準法第6条1項4号建築物については、都市計画区域外における建築確認申請は不要となります。
 

土砂災害情報マップ(熊本県)へのリンク

 下記のサイトで「土砂災害危険箇所マップ」「土砂災害警戒区域・特別警戒区域マップ」をご覧になれます。
 ※随時、更新されていますので、詳細は天草広域本部までご確認ください。 
 
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