令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 最終更新日:2023年7月14日 印刷 1 概要 食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の物価・賃金・生活総合対策本部において、「低所得の子育て世帯に対し、児童一人当たり5万円」の特別給付金を給付することが決定されました。 なお、この給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親以外の低所得の子育て世帯分」に分かれており、いずれかのみの給付となります。2 給付額対象児童一人当たり5万円 3 対象者及び手続等 対象者および手続方法などについては、「4-1ひとり親世帯分」と「4-2ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」の区分で異なり、それぞれ次の通りとなります。 4-1 ひとり親世帯分(1) 給付対象者令和5年3月分の児童扶養手当の受給者(令和5年4月分の児童扶養手当新規認定者を含む。)公的年金給付等を受けていることにより令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人であって、非課税の公的年金給付等を収入額に換算して、児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満の人令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込み額が1および2に規定する人と同様の事情にあると認められる人 (2) 対象児童児童扶養手当の支給対象となっている児童 (3) 給付予定日、申請について給付対象者1に該当する人○令和5年3月分の児童扶養手当受給者 ・申請は不要です。 ・5月23日(火曜日)に児童扶養手当で指定されている口座への振り込みをしています。○令和5年4月分の児童扶養手当の新規認定者 ・申請は不要です。 ・6月9日(金曜日)に児童扶養手当で指定されている口座への振り込みをしています。給付対象者2に該当する人 遺族年金や障害年金などの公的年金給付を受給しているため、児童扶養手当との併給調整により、令和5年3月分の児童扶養手当が支給停止の人または、児童扶養手当が支給停止となることが見込まれることから申請していない人が対象です。具体的には、非課税とされる年金等を含んだ令和3年中の収入が基準額を下回る人が対象です。なお、詳細な算定は、申請時に窓口で行います。○申請が必要です。○申請期間:6月19日~令和6年2月29日○申請場所:子育て支援課窓口(1階4番窓口)または各支所○申請に必要な書類 ・様式第3号の申請書(請求書) ・簡易な収入(所得)の申立書 ※同居する親族(扶養義務者)がいる場合には、その扶養義務者分も必要です。 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・受取口座を確認できるもの(通帳などの写し) ・児童扶養手当の支給要件を確認できるもの(戸籍謄本など) ※ 児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。 ・令和3年中の収入が確認できるもの(給与明細、年金支払通知、帳簿など)○支給日 支給は、申請された月の翌月末を予定しています。なお、審査に時間を要する場合には、支給が遅れることがなります。給付対象者3に該当する人 児童扶養手当を受給していない世帯であって、令和5年1月以降(児童扶養手当の受給資格者となった以降)の収入が児童扶養手当と同じ水準にある場合には、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変していることを踏まえ、支給を行うこととされています。 具体的には、令和5年1月以降の任意の1カ月分の収入を12カ月に換算した金額(目安)が、下表の基準額未満の人が対象です。 なお、この算定は、簡易なもので、詳細な算定は申請時に窓口で行います。○申請が必要です。○申請期間:6月19日~令和6年2月29日○申請場所:子育て支援課窓口(1階4番窓口)または各支所○申請に必要な書類 ・様式第3号の2の申請書(請求書) ・簡易な収入(所得)の申立書 ※同居する親族(扶養義務者)がいる場合には、その扶養義務者分も必要です。 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・受取口座を確認できるもの(通帳などの写し) ・児童扶養手当の支給要件を確認できるもの(戸籍謄本など) ※ 児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。 ・令和5年1月以降(令和5年1月以降に児童扶養手当の受給資格者となった場合は、それ以降)の収入が確認できるもの (給与明細、年金支払通知、帳簿など)○支給日 支給は、申請された月の翌月末を予定しています。なお、審査に時間を要する場合には、支給が遅れることがあります。 4-2 ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分(1) 給付対象者令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けた人1以外で、対象児童を養育している人であって、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、急変後1年間の収入見込み額が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下の人(2) 対象児童 平成17年4月2日(令和4年度に実施した給付金を受給した人は平成16年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童 ただし、特別児童扶養手当の認定を受けている児童については、平成15年4月2日(令和4年度に実施した給付金を受給した人は平成14年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童となります。 (3) 給付予定日、申請について給付対象者1に該当する人○申請は不要です。○5月23日(火曜日)または6月9日(金曜日)に振り込みしています。○給付金のお振込みは、原則令和4年度に実施した給付金と同じ口座となります。給付対象者2に該当する人 対象児童を養育しており、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が市町村民税均等割が課されない者と同様の事情にある人が対象です。◇児童手当または特別児童扶養手当を受給している人であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である人 (他市町村で課税されている人や公務員は除きます。) ○申請は不要です。 ○7月6日(木曜日)に児童手当または特別児童扶養手当で指定されている口座への振り込みをしています。◇上記以外の人 ○申請が必要です。 ○申請期間:6月19日~令和6年2月29日 ○申請場所:子育て支援課窓口(1階4番窓口)または各支所 ○申請に必要な書類 ・様式第3号の申請書(請求書) ・簡易な収入(所得)の申立書 ※配偶者がいる場合には、当該配偶者分も必要です。 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・受取口座を確認できるもの(通帳などの写し) ・申請者・請求者の世帯状況、児童との関係性が確認できるもの(戸籍謄本、住民票(本籍入り)など) ※ 公募等で確認できる場合は不要です。 ・令和5年1月以降の収入が確認できるもの(給与明細、年金支払通知、帳簿など) ○支給日 支給は、申請された月の翌月末を予定しています。なお、審査に時間を要する場合には、支給が遅れることがあります。