定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる人。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
定額減税可能額とは
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
〇所得税分=3万円×減税対象人数
〇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
注:減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
調整給付金の算出方法
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額(ア)
※アが0円を下回る場合は0
注:所得税は令和5年分所得税を用いて令和6年分を推計しています。
(2)個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税額=個人住民税分控除不足額(イ)
※イが0円を下回る場合は0
調整給付額=ア+イ(1万円単位で切り上げ)
例 納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税額)を38,000円とした場合
〇定額減税可能額
所得税分定額減税可能額 :3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
〇算出方法
(1)所得税分定額減税可能額(120,000円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
(2)個人住民税分定額減税可能額(40,000円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円
〇給付金の支給額
(1)105,000円+(2)2,000円=107,000円
支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。
※本給付金は、差し押さえ禁止財産および非課税所得の対象となります。
申請方法等
(1)「支給決定通知書」の対象者
対象者:公金受取口座(マイナポータルで登録)を登録している人
発送日:令和6年9月4日
支給手続:原則手続き不要
※振込先の変更または受給を辞退する人は、9月13日(金曜日)午後5時までに健康福祉政策課(0969-24-8804)へお電話いただくか、通知書内の二次元バーコードから電子申請を行ってください。
振込日:令和6年9月27日(金曜日)
(2)「支給確認書」の対象者
対象者:(1)の対象者以外で、天草市で公金受取口座(マイナポータルで登録)の口座情報が確認できない人など
発送日:令和6年9月17日(火曜日)
・「支給確認書」が届いたら、内容を確認後、必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ返送してください。
・「支給確認書」の確認事項、添付書類に不備がある場合、支給が遅くなります。
「支給確認書」が届いた人は、「支給確認書」の返送に代えて、以下から電子申請の手続きができます。
振込日:確認書の受付後、3週間程度
申請期限:10月31日(木曜日)まで【当日消印有効】
給付金を装った詐欺などにご注意ください
・市や県、国(内閣府など)がATMの操作をお願いすることはありません。
・市や県、国(内閣府など)が給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・給付等をかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や市にご連絡ください。