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セーフティネット保証5号認定

最終更新日:
 

セーフティネット保証5号認定について

 全国的に業況が悪化している中小企業者を支援するための認定を行っています。

 (注)融資に当たっては、金融機関や信用保証協会による審査があります。


■対象中小企業者

 以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。

 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

  

■必要書類

  • ・認定申請書 1部
    ・計算書 1部
  • ・法人(個人)の実在確認書類
  •  法人の場合:謄本の写し
  •  個人の場合:青色申告書の写し
    ・委任状(金融機関など本人以外の申請の場合)


 

■申請方法

 ・セーフティネット保証5号(イ)

 セーフティネット保証5号(イ)については、指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していることが要件となります。

  なお、認定申請については、下記(イ-1からイ-3のいずれか)の兼業者要件により、申請書類が異なります。

 

 

 【イ-1】
 営んでいる事業が属する分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

※「最近3カ月」について:例えば5月に申し込みを行う場合、5月以前の4月、3月、2月の3カ月が「最近3カ月」となります。(以下同)


 【イ-2】
 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種および企業全体の双方について、最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 

【イ-3】
 1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で減少しており、(2)企業全体の最近3カ月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること、(3)企業全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。


〇新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前との比較を行う場合 

 【イ-4】

 1つの指定業種に属する事業のみを行っている。または、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属している。
 新型コロナウイルス感染症に起因して最近3カ月間の事業全体の売上高等(建設業ににあっては完成工事高または受注残高)が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で、5%以上減少していること。


【イ-5】

 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種および企業全体の双方について、最近3カ月間の売上高等(実績)が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期3カ月の売上高等(実績)に比して5%以上減少していること。

(1)主たる業種の最近3カ月(実績)の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期3カ月(実績)と比べて5%以上減少していること。

(2)企業全体の最近3カ月(実績)の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期3カ月(実績)と比べて5%以上減少していること。 


【イ-6】
 1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の最近3カ月間の売上高等(実績)が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期3カ月比で減少しており、(2)企業全体の最近3カ月間(実績)の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期3カ月の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること、(3)企業全体の最近3カ月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期3カ月比で5%以上減少していること。



※創業者等運用緩和の申請をされる人は、個別に産業政策課までご連絡ください。

 
 

・セーフティネット保証5号(ロ)

セーフティネット保証5号(ロ)については、下記の兼業者要件のうち、ロ-1からロ-3のいずれかに該当する必要があります。

【兼業者要件1】ロ-1
 営んでいる事業が属する分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格の割合を上回っていること。
    • 【兼業者要件2】ロ-2
    •  営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種および企業全体の双方について、主たる業種および企業全体それぞれについて、(1)原油等の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上、(3)最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
    • ワード (様式第5-ロ-(2)) 別ウィンドウで開きます

 【兼業者要件3】ロ-3

 1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の原油等の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上、(3)指定業種の最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること、(4)企業全体の最近3カ月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

 

■留意事項

・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
 
 

 ■ご相談・お申込み先

取扱金融機関 次の金融機関の本店および支店
肥後銀行、熊本銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫、天草信用金庫、熊本県信用組合、熊本県医師信用組合、
商工組合中央金庫、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、鹿児島銀行、南日本銀行、長崎銀行、北九州銀行、豊和銀行、横浜幸銀信用組合、大分銀行、十八銀行


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