使わなくなった船を放置しておくと、航路への影響、他の船や施設への損傷、油やゴミの流出、景観の悪化などさまざまな影響を及ぼします。船の所有者には撤去義務があり、不法係留(放置)しておくと廃棄物処理法や漁港及び漁場の整備等に関する法律、港湾法などにより罰せられることもあるため、正しい廃棄方法で処分しましょう。
廃棄方法は大きく分けて、産業廃棄物処分業者へ依頼するか、FRP船リサイクルシステムを利用するかの2つの方法があります。
詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。
※11月から放置船等の実態調査のため、市職員が漁港および港湾を巡回しますので、調査にご協力をお願いします。
【問い合わせ先】
港湾担当:建設部土木課土木管理係 0969-32-6795
漁港担当:経済部水産振興課漁港漁場係 0969-32-6791